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Q

退職した従業員について、すでに給与所得者異動届出書を提出していますが、特別徴収税額通知書が届きました。なぜですか。(個人住民税)

最終更新日 2023年2月27日

税金,事業者向け情報
A

給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等した場合、4月15日までに届くよう「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。4月16日以後に届いた給与所得者異動届出書は、新年度の特別徴収税額通知書に反映されていません。この場合は、5月末頃に発送される特別徴収税額変更通知書にて通知いたします。

このページへのお問合せ

財政局法人課税課(横浜市特別徴収センター)

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.jp

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