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環境法令に基づく届出・申請手続(施設の設置・変更・廃止関係)

最終更新日 2024年4月1日

大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、下水道法、土壌汚染対策法、横浜市生活環境の保全等に関する条例(市条例)、横浜市下水道条例、ダイオキシン類対策特別措置法などの環境法令に基づく届出・申請手続についてご案内します。      
届出・申請にあたっては、事前相談をお願いします。事前相談については、窓口・電話・メールのほか、横浜市電子申請・届出システムの「環境法令届出相談」もご利用ください。

届出・申請手続一覧

 届出・申請は、届出・申請様式から書式をダウンロードし、ご記入の上、担当部署の窓口へご提出をお願いします。
 窓口受付のほか電子申請でも受け付けています。(一部の届出・申請は電子申請による受付をしていません。)
 届出・申請の受付や内容に関する相談は、各法令の担当部署にご連絡ください。
 手続には日数がかかる場合がありますので、設備等の計画が概ね決定した段階で余裕をもって事前相談してください。

届出・申請手続き一覧
 届出・申請様式電子申請・届出届出・申請手続の手引担当部署

大気関係

■大気汚染防止法
ばい煙発生施設(外部サイト)
般粉じん発生施設(外部サイト)
揮発性有機化合物排出施設(VOC排出施設)(外部サイト)
水銀排出施設(外部サイト)
特定小規模施設(市条例)(外部サイト)
※様式のダウンロードは電子申請ページをご利用ください。

大気汚染防止法に関する手続

ばい煙発生施設届出の手引(PDF:713KB)

一般粉じん発生施設届出の手引(PDF:733KB)

揮発性有機化合物排出施設(VOC排出施設)の手引

特定小規模施設(市条例)に関する手続


大気・音環境課
大気担当
045-671-3843

騒音・振動関係

騒音規制法・振動規制法(特定施設)

夜間営業(市条例)(外部サイト)

屋外作業(市条例)(外部サイト)

※様式のダウンロードは電子申請ページをご利用ください。

騒音規制法・振動規制法(特定施設)手引

夜間営業(市条例)手引

屋外作業(市条例)手引

大気・音環境課
騒音担当
045-671-2485

水質汚濁関係

水質汚濁防止法

水質汚濁防止法(外部サイト)

水質汚濁防止法の手引(PDF:1,351KB)

水・土壌環境課
水質担当
045-671-2489

下水道関係

下水道法
除害施設関連(市下水道条例)

下水道法(外部サイト)

除害施設関連(市下水道条例)(外部サイト)


下水道法手引

下水道河川局水質課

工場排水担当

045-671-2835

土壌汚染対策関係

壌汚染対策法

■市条例

 壌汚染関係

 地下水汚染関係

土壌汚染対策法(外部サイト)

汚染土壌処理業(外部サイト)

地下水・土壌汚染関係(市条例)(外部サイト)

土壌汚染対策法手引

土壌汚染関係(市条例)手引

水・土壌環境課
 土壌対策担当
045-671-2494

地盤沈下関係地下水採取・揚水施設関係(市条例)

地下水採取・揚水施設関係(市条例)(外部サイト)

地下水採取許可の手引
小規模揚水施設届出の手引

指定事業所関係(市条例)

■市条例

 指定事業所関係

 指定事業所関係(記載例)

■市条例

 指定事業所関係(外部サイト)


市条例手引

環境管理課
 条例担当
045-671-2733

公害防止管理者

公害防止管理者公害防止管理者(外部サイト) 
ダイオキシン類関係

ダイオキシン類対策特別措置法(外部サイト)
※様式のダウンロードは電子申請ページをご利用ください。


<大気関係>

大気・音環境課

大気担当

045-671-3843


<水質関係>

水・土壌環境課

水質担当

045-671-2489


各法令の届出・申請が必要となる要件(施設の設置・変更・廃止の場合)

以下の要件はあくまで代表的なもので全てを網羅しているわけではありませんので、詳細な要件等については、法令の担当部署に相談ください。

法令ごとの届出・申請要件
法令名届出・申請が必要な要件(設置・変更・廃止する施設について)備考
大気汚染防止法ばい煙発生施設一般粉じん発生施設揮発性有機化合物排出施設(VOC発生施設)、水銀排出施設のいずれかに該当する場合 
騒音規制法

特定施設に該当し、設置場所の用途地域が工業専用地域ではない場合
※設置の届出以降は、同じ種類ごとの数が直近に届け出た数の2倍を超える場合のみ

用途地域は、「iマッピー(外部サイト)」から検索できます。
用途地域の確認方法(PDF:880KB)

振動規制法特定施設に該当し、設置場所の用途地域が工業専用地域ではない場合
水質汚濁防止法

特定施設または有害物質貯蔵指定施設に該当し、次のいずれかに該当する場合
①排水先が公共用水域(分流区域も含む)
有害物質の使用

排水先は、「だいちゃんマップ(外部サイト)」から検索できます。
排水先の確認方法(PDF:1,162KB)

下水道法

次のいずれかに該当する場合
・公共下水道を使用し、特定施設(下水道法)または特定施設(ダイオキシン類特別措置法)の設置等をする場合
・日最大50m3以上の量や政令で定める水質の下水を排除する場合

横浜市下水道条例公共下水道を使用し、除害施設を設置する場合

土壌汚染対策法
市条例(土壌汚染関係)

・有害物質使用特定施設の廃止時・特定施設で特定有害物質の使用をやめるとき
・特定有害物質使用等事業所の廃止時・一部廃止時
・ダイオキシン類管理対象事業所の廃止時・一部廃止時
詳しくは土壌汚染関係をご覧ください
市条例
(揚水施設関係)
揚水施設を設置し地下水を採取する場合詳しくは地盤沈下と地下水をご覧ください

市条例

指定施設特定小規模施設夜間営業店舗等屋外作業を行う事業所に該当

 
公害防止管理者特定工場に該当 
ダイオキシン類対策特別措置法特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法)に該当 

施設を設置、変更する際に届出等の要否が分からない場合は、横浜市電子申請・届出システムの「環境法令届出相談(外部サイト)」をご利用ください。

その他の環境法令について

PRTR法(化学物質排出把握管理促進法)

 次の1から3までの要件をすべて満たす事業者はPRTR法の届出が必要です。
1.対象業種:政令第3条に示す24業種のいずれかに該当
2.従業員数:事業者全体として、常時使用される従業員の数が21人以上
3.取扱量等:対象化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン以上)の事業所、又は特別要件施設を設置している事業所
 届出の詳しい内容は、PRTRの届出方法をご覧ください。

地球温暖化対策計画書制度

 下記要件のどちらかに該当する場合は制度の対象となります。
1.本市に設置しているすべての事業所における原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kL以上となる事業者
2.事業者が事業に使用する自動車(一定の要件があります)のうち、使用の本拠が市内にあるものの台数が100台以上となる事業者
 制度の詳しい内容は、計画書制度についてをご覧ください。

再生可能エネルギー導入検討報告制度

 床面積(増築又は改築の場合は、当該増築又は改築に係る部分の床面積)の合計が2,000m2以上となる建築物の建築(新築、増築又は改築)が報告の対象です。
 届出等の手続きについては、再生可能エネルギー導入検討報告制度をご覧ください。

横浜市地域冷暖房推進指針

 下記要件のどちらかに該当する場合は届出が必要です。
1.地域冷暖房推進地域内で延べ面積20,000㎡ 以上の建築物の建築(改築を含む)
2.地域冷暖房推進地域を1ha 以上含む区域の開発
 届出等の手続きについては、横浜市地域冷暖房推進指針をご覧ください。

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部環境管理課

電話:045-671-2733

電話:045-671-2733

ファクス:045-681-2790

メールアドレス:mk-shiteijigyosho@city.yokohama.lg.jp

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ページID:371-790-440

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