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小規模固定型内燃機関及びガスタービンに関する手続き
最終更新日 2024年4月10日
横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)第83条に基づき規定された特定小規模施設のうち、小規模固定型内燃機関及びガスタービンに関する届出手続きや指導基準等について、概要を解説しています。
なお、大気汚染防止法のばい煙発生施設に該当する規模のものについては、ばい煙発生施設の届出手続きが必要となり、当該施設が条例の指定施設に該当する場合は併せて条例の許可申請等の手続きが必要となります。
※横浜市生活環境の保全等に関する条例の改正により、令和3年10月1日からガスヒートポンプ(GHP)の届出が不要になりました。(パンフレット(PDF:231KB))
1対象施設について
届出手続きや指導基準等の対象となる小規模固定型内燃機関及びガスタービンは、条例第83条に基づき規定された施設で、次のとおりです。このページ内で、小規模固定型内燃機関及びガスタービンと表記した場合は、ここで示した規模のものを指します。
主な設置事例としては、ビル空調等に使用されるガスヒートポンプ(GHP)、コージェネレーションシステム等に使用されるガスエンジン等があります。
施設の種類 | 規模 |
---|---|
ディーゼルエンジン、 ガスタービン | 燃料の重油換算燃焼能力が50L/h未満であるもので、原動機の定格出力が7.5kW以上であるもの |
ガスエンジン、 ガソリンエンジン | 燃料の重油換算燃焼能力が35L/h未満であるもので、原動機の定格出力が7.5kW以上であるもの |
【注意】
ディーゼルエンジン又はガスタービンであって燃料の重油換算燃焼能力が50L/h以上のもの、ガスエンジン又はガソリンエンジンであって燃料の重油換算燃焼能力が35L/h以上のものについては、大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設に該当し、ばい煙発生施設の届出手続きが必要となります。この場合であって、当該施設が条例に規定する指定施設(PDF:370KB)に該当するものについては、併せて条例の許可申請等の手続きが必要となります。
2届出手続きの概要について
小規模固定型内燃機関及びガスタービンの設置・変更等を行う場合や、小規模固定型内燃機関及びガスタービンの届出にあたって記載した法人代表者等が変更された場合などには、条例に基づく届出手続きが必要となります。
法令 | 施設 | 手続 | 内容 |
---|---|---|---|
横浜市生活環境の保全等に関する条例 | 小規模固定型内燃機関及びガスタービン | 届出※ | 設置、変更、氏名等変更、承継、廃止、その他 |
※ガスエンジンのうち、燃料の重油換算燃焼能力が10L/h未満のGHPについては指導基準は適用されますが、届出は不要です。
3指導基準について
条例第84条に基づき、小規模固定型内燃機関及びガスタービンに関する指導基準が定められており、これを遵守する必要があります。指導基準では、小規模固定型内燃機関及びガスタービンから排出される排煙による大気の汚染の防止のため、窒素酸化物の排出濃度基準が定められています。
4小規模固定型内燃機関及びガスタービンに関する届出手続きについて
届出の詳細については、必ず事前に担当課の窓口でご確認ください。届出については、所定の様式に必要事項を記入し、それらについて内容を説明した添付書類を合わせて提出してください。また、届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。
なお、書類不備等がある場合には受付できないことがありますので、提出期限に余裕を持ってお越しください。
※ガスエンジンのうち、燃料の重油換算燃焼能力が10L/h未満のGHPについては(1)~(5)に関する届出は不要です。
(1)小規模固定型内燃機関及びガスタービンの設置の届出
根拠条文 | 条例第86条第1項 |
---|---|
様式 | 特定小規模施設設置届出書【細則第15号様式】(外部サイト) ※様式が(1)から(3)までありますが、(1)及び(2)を提出してください。(3)の提出は不要です。 |
提出部数 | 正・副合計2部 |
提出期限 | 設置する日の30日前まで |
備考 | 届出の際は、事前に担当課の窓口にご相談ください。 |
【添付書類】
届出内容によっては、ここに示した資料の他にも必要となる場合や不要となるものもありますので、届出の際に窓口で確認してください。また、図面は、複数の内容を1枚の図面にまとめても構いませんが、内容が分かりにくくならないよう注意してください。
書類 | 備考 |
---|---|
案内図 | 施設を設置する事業所の場所がわかる地図を添付してください。 |
事業所の平面図 (施設の配置図) | 設置する施設の配置場所を示し、カラーペン等でマーキングしてください。施設番号、施設名称を記入してください。 |
立面図 | 設置する施設の配置場所を示し、カラーペン等でマーキングしてください。施設番号、施設名称を記入してください。 |
燃料の配管図 | 流量計の位置も明記してください。 |
煙道図 | 設置する施設から煙突までの煙道を示し、測定口の位置、測定口設置場所の煙道の内径を明記してください。 |
煙突の構造図 | 排出口の地上からの高さ及び内径を明記してください。 |
窒素酸化物濃度の保証書 | 設置する施設の排出ガス中の窒素酸化物濃度に関するメーカーの保証書を添付してください。排出濃度は、指導基準に定められた施設の種類及び規模ごとの標準酸素濃度で換算した値が分かるものとしてください。 |
施設の構造図、カタログ等 | 設置する施設の構造、燃料種類、燃料消費量、原動機の定格出力が分かるものを添付してください。 |
大気汚染防止の方法に関する資料、カタログ等 | 排出ガスの処理施設等を設置する場合には、その内容(処理方法、処理効率、排出濃度等)が分かるものを添付してください。 |
その他 | 届出内容に応じて、必要な説明書等を添付してください。 |
(2)小規模固定型内燃機関及びガスタービンの承継の届出
根拠条文 | 条例第86条第2項 |
---|---|
様式 | 特定小規模施設に係る承継届出書【細則第16号様式】(外部サイト) |
提出部数 | 正・副合計2部 |
提出期限 | 承継があった日から30日以内 |
届出内容 | 小規模固定型内燃機関及びガスタービンの承継 |
備考 | 当該事業所に設置されたすべての小規模固定型内燃機関及びガスタービンの承継であるか、一部の施設の承継であるかを分かるようにしてください。一部の施設の承継の場合は、承継のあった施設の型番や施設番号などが分かるように作成し、必要に応じて施設の配置図等を添付してください。 |
(3)小規模固定型内燃機関及びガスタービンの変更の届出
根拠条文 | 条例第87条第1項 |
---|---|
様式 | 特定小規模施設に係る変更届出書【細則第17号様式】(外部サイト) ※特定小規模施設設置届出書(細則第15号様式)の様式(1)から(3)のうち、(2)を添付してください。 |
提出部数 | 正・副合計2部 |
提出期限 | 変更する日の30日前まで |
届出内容 | 小規模固定型内燃機関及びガスタービンの設置場所、構造、排煙の処理方法等の変更 |
備考 | 次の事項に注意してください。
|
【添付書類】
届出内容によっては、ここに示した資料の他にも『(1)小規模固定型内燃機関及びガスタービンの設置の届出』の添付書類と同様のもの等が必要となる場合や不要となるものもありますので、届出の際に窓口で確認してください。また、図面は、複数の内容を1枚の図面にまとめても構いませんが、内容が分かりにくくならないよう注意してください。
書類 | 備考 |
---|---|
特定小規模施設設置届出書(細則第15号様式)の様式(2) | 様式の記入欄のうち、左欄に変更前を、右欄に変更後の内容を記入してください。 |
届出内容の概要説明書 | 届出理由等のほか、変更内容をまとめてください。 |
案内図 | 届出に係る事業所の場所がわかる地図を添付してください。 |
事業所の平面図 (施設の配置図、立面図) | 変更の対象となる施設の配置場所を示し、カラーペン等でマーキングしてください。施設番号、施設名称を記入してください。 |
変更事項を示した図面 | 変更する事項の変更前、変更後をそれぞれ図面で示してください。対象施設及び変更する部分をカラーペン等でマーキングしてください。 |
変更事項の説明資料 | 変更する部分をカラーペン等でマーキングしてください。必要に応じて、変更前、変更後の資料をそれぞれ添付してください。 |
その他 | 届出内容に応じて、必要な説明書等を添付してください。 |
(4)氏名等の変更の届出
根拠条文 | 条例第87条第2項 |
---|---|
様式 | 特定小規模施設に係る変更届出書【細則第17号様式】(外部サイト) |
提出部数 | 正・副合計2部 |
提出期限 | 変更した日から30日以内 |
届出内容 | 次の事項に係る変更事項。
|
(5)小規模固定型内燃機関及びガスタービンの廃止の届出
根拠条文 | 条例第88条 |
---|---|
様式 | 特定小規模施設廃止届出書【細則第18号様式】(外部サイト) |
提出部数 | 正・副合計2部 |
提出期限 | 廃止した日から30日以内 |
届出内容 | 小規模固定型内燃機関及びガスタービンの廃止 |
備考 | 当該事業所に設置されたすべての小規模固定型内燃機関及びガスタービンの廃止であるか、一部の施設の廃止であるかを分かるようにしてください。一部の施設の廃止の場合は、廃止された施設の型番や施設番号などが分かるように作成し、必要に応じて施設の配置図等を添付してください。 |
5届出先・お問合せ
『お問合せ・届出窓口のご案内』をご確認ください。
なお、届出や相談の内容によっては確認等に時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお越しください。
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このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-3843
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ファクス:045-550-3923
ページID:156-977-059