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動物火葬炉(固定式・移動式)について
最終更新日 2024年4月10日
動物火葬炉について
- 横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)第83条に規定する特定小規模施設のうち、動物火葬炉に係る届出等(指導基準及び届出手続き)について、概要を解説しています。
届出等の対象施設
- 動物火葬炉は、施設の規模によらず届出等の対象となります。また、移動式の動物火葬炉も届出等の対象となります。
- 横浜市外の事業者であっても、移動式の動物火葬炉を横浜市内で使用する場合は届出等の対象となります。
動物火葬炉の指導基準
- 条例第84条に基づき、動物火葬炉に関する指導基準が定められており、これを遵守する必要があります。動物火葬炉には、「小規模焼却炉等の排煙による大気の汚染の防止に関する指導基準」のうち、設備基準及び管理基準が適用されます。
- 小規模焼却炉等の排煙による大気の汚染の防止に関する指導基準(PDF:122KB)
動物火葬炉の届出について
- 届出の詳細については、必ず事前に担当課に相談してください。届出については、所定の様式に必要事項を記入し、それらについて内容を説明した添付書類を合わせて提出してください。また、届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。
なお、書類不備等がある場合には受付できないことがありますので、提出期限に余裕を持ってお越しください。
届出の種類(根拠条文) | 内容 | 届出 |
様式 |
添付資料 |
---|---|---|---|---|
設置届出書 |
動物火葬炉を設置する場合 | 設置する30日前まで | ||
変更届出書 |
動物火葬炉の構造変更・使用方法・排ガスの処理方法を変更する場合 | 変更する30日前まで | ||
変更届出書 |
事業場の名称、所在地、または届出者の氏名、住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)に変更があった場合 | 変更があった日から30日以内 | 不要 | |
承継届出書 |
届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があった場合 | 承継があった日から30日以内 | 不要 | |
廃止届出書 |
動物火葬炉を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 | 不要 |
- 移動式動物火葬炉の設置届出作成の注意点
- 名称欄には横浜市の区域内において営業を行う名称を記載してください。
- 所在地欄には動物火葬炉の管理等を行う事務所の所在地を記載してください。
- 備考欄に動物火葬炉を積載する車両の自動車登録番号を記載してください。
- 備考欄に動物火葬炉を使用する場所を記載してください。(横浜市内全域で使用する場合は横浜市内全域と記載してください。)
- 届出作成の注意点
- 施設の更新の場合は、旧施設の廃止と新施設の設置の届出手続きが必要です。
- 他の事業所へ移設の場合は、施設の廃止と設置の届出手続きが必要となります。
- 当該事業所に設置されたすべての動物火葬炉の承継であるか、一部の施設の承継であるかを分かるようにしてください。一部の施設の承継の場合は、承継のあった施設の型番や施設番号などが分かるように作成し、必要に応じて施設の配置図等を添付してください。
- 当該事業所に設置されたすべての動物火葬炉の廃止であるか、一部の施設の廃止であるかを分かるようにしてください。一部の施設の廃止の場合は、廃止された施設の型番や施設番号などが分かるように作成し、必要に応じて施設の配置図等を添付してください。
届出の提出方法
- 届出は、来課、郵送、電子申請のいずれかの方法でご提出ください。
- 書類の記載内容に不備不足があった場合は、受付できないことがありますので、事前相談をお願いします。
- 窓口
- いずれの届出書も、提出部数は2部(正本、副本)です。副本は返却します。
- 郵送
- いずれの届出書も、提出部数は2部(正本、副本)です。副本は返却しますので、宛先を明記した返信用切手を貼付した返信用封筒を同封してください。郵送先は、届出先欄をご覧ください。
- 電子申請
- 申請方法等の詳細は電子申請案内ページをご覧ください。
- 特定小規模施設に関する手続(電子申請ページ)(外部サイト)
届出先
- 横浜市みどり環境局環境保全部大気・音環境課
大気担当:045-671-3843(直通)
〒231-0005
横浜市中区本町六丁目50番地の10
横浜市庁舎27階
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このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-3843
電話:045-671-3843
ファクス:045-550-3923
ページID:958-739-622