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大気汚染物質排出量調査について

最終更新日 2026年5月15日

調査の概要

目的

横浜市では、規制基準の遵守状況の確認のために、毎年ばい煙発生施設を設置している工場・事業場に対して大気汚染物質排出量調査を実施しております。

ばい煙発生施設を設置する市内の工場・事業場の方々に向けて施設一覧表をお送りしましたので、必要事項を記載した「大気汚染物質排出量調査票(以下「調査票」と言います。)」を作成して、ご提出ください。

※令和7年度調査から、非常用の発電施設のみを設置している工場・事業場を本調査の対象から除外しました。長年の大気汚染物質排出量調査へのご協力をありがとうございました。


大気汚染物質排出量調査の対象者について
工場・事業場に設置のばい煙発生施設 調査対象
ボイラー等 対象
ボイラー等 + 非常用発電施設 対象
非常用発電施設 対象外

ボイラー等:ボイラー、ガスエンジン、加熱炉及び焼却炉等のばい煙発生施設

調査の流れ

調査の流れ

調査票の作成について

らくらく調査票のダウンロード

調査票の作成には最新の「らくらく調査票」(エクセル形式)をご使用ください

燃料使用量と測定結果を入力するだけで、調査票に必要な計算が簡単にできます。らくらく調査票の入力方法については、「大気汚染物質排出量調査票作成の手引き」をご覧ください。

調査票作成の手引きのダウンロード

調査票の作成方法については、「大気汚染物質排出量調査 調査票作成の手引き」をご覧ください。

【手引きの内容】

大気汚染物質排出量調査の概要等

入力例1 非常用施設(使用実績のなかった施設)

入力例2 常用施設(使用実績のあった施設)

別表 燃原料記号、名称及び使用量の単位一覧

(参考)年度間乾き排出ガス量の計算方法

(参考)ばい煙の年度間排出量の計算方法

よくある質問

よくある質問(QA集)を公開しています。調査票の作成方法等について、ご不明な点等がございましたら、お問合せの前にご確認をお願いします。

提出について

提出期限

令和8年6月30日(火曜日)

提出方法

電子申請

横浜市電子申請・届出システムをご利用ください。(下記の「【大気汚染】令和8年度大気汚染物質排出量調査」をクリックすると横浜市電子申請・届出システムのページが開きます。)

電子申請で提出した場合は、控えを返却することはできません。控えが必要な場合は、郵送又は窓口で提出してください。

  • 電子申請で提出する際は、らくらく調査票で作成した調査票(拡張子はxlsx形式に限る。)を添付してください。
  • 受付まで日数を要する場合があります。
  • 内容確認のためにご連絡する場合がありますので、調査票の記載担当者の欄を必ず記載してください。

郵送

提出は1部です。

控えが必要な場合は、調査票2部と返信用封筒(返信用切手を貼って返信先を記載してください。)を同封のうえ、郵送してください。受付印を押印後、1部を返信用封筒を使って返信します。

  • 受付まで日数を要する場合があります。
  • 内容確認のためにご連絡する場合がありますので、調査票の記載担当者の欄を必ず記載してください。

送付先
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50-10
みどり環境局大気・音環境課 大気担当 宛

窓口

横浜市庁舎地図

提出は1部です。

控えが必要な場合は、窓口に調査票を2部お持ちください。受付印を押印後、その場で1部をお返しします。

提出先
みどり環境局大気・音環境課大気担当
横浜市庁舎27階 南側(横浜市中区本町6丁目50-10)


受付日時
月曜日~金曜日(祝日、休日を除く)
8:45~12:00、13:00~17:00

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-3843

電話:045-671-3843

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:669-765-104

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