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横浜市生活環境の保全等に関する条例(大気関係)
最終更新日 2024年4月10日
令和3年10月1日から横浜市生活環境の保全等に関する条例が一部改正されました。
排煙に関する規制基準
施設ごとの規制 | + 粒子状物質による規制(※) | |
---|---|---|
・ 硫黄酸化物 | 施行規則別表第2(PDF:77KB) | + 施行規則別表第8(PDF:117KB) |
・ 窒素酸化物 | 施行規則別第表3(PDF:101KB) | + 施行規則別表第8(PDF:117KB) |
・ 炭化水素系物質 | 施行規則別表第4(PDF:104KB) | |
・ ばいじん | 施行規則別表第5(PDF:410KB) | + 施行規則別表第8(PDF:117KB) |
・ 排煙指定物質 | 施行規則別表第6(PDF:81KB) | + 施行規則別表第8(PDF:117KB) (塩化水素) |
・ ダイオキシン類 | 施行規則別表第7(PDF:98KB) |
※ 粒子状物質の規制基準には、原因物質としての硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化水素の許容限度がそれぞれ定められています。これらの物質を排出する施設を設置している場合は、施行規則別表第8(PDF:117KB)の粒子状物質の規制基準を遵守してください。
※ 条例第39条に基づく指針(環境への負荷の低減に関する指針(事業所の配慮すべき事項)(PDF:268KB))があります。
粉じんに関する規制基準
悪臭に関する規制基準
小規模固定型内燃機関及びガスタービン
石綿(アスベスト)使用建築物等の解体等建設工事
届出書・その他
- 横浜市生活環境の保全等に関する条例(外部サイト)(横浜市例規集へリンクします。)
- 横浜市生活環境の保全等に関する条例 施行規則(外部サイト)(横浜市例規集へリンクします。)
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このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-3843
電話:045-671-3843
ファクス:045-550-3923
ページID:414-583-548