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ばい煙発生施設に関する手続き
最終更新日 2024年4月10日
ばい煙発生施設に関する大気汚染防止法に基づく届出手続きや規制基準等について、概要を解説しています。
1届出手続きの概要について
ばい煙発生施設の設置・変更等を行う場合や、ばい煙発生施設の届出にあたって記載した法人代表者等が変更された場合などには、大気汚染防止法に基づく届出手続きが必要となります。(ばい煙発生施設に係る届出の手引(PDF:713KB))
なお、大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設に係る届出を行うにあたり、当該施設が横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)の指定施設にも該当する場合は、条例の許可申請等の手続きも必要となりますので、あわせて担当課の窓口でご確認ください。
法令 | 施設 | 手続 | 内容 |
---|---|---|---|
大気汚染防止法 | ばい煙発生施設 | 届出 | 設置、変更、氏名等変更、承継、廃止、その他 |
横浜市生活環境の保全等に関する条例 | 指定施設(PDF:370KB) | 許可申請又は届出 | 設置、変更、氏名等変更、承継、廃止、その他 |
2規制基準等について
大気汚染の防止に関する規制基準等については、大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設に係る排出基準等のほか、横浜市生活環境の保全等に関する条例の規制基準等も遵守する必要があります。この他指針等もありますので、詳しくは担当課の窓口でご確認ください。
- 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設に係る排出基準等
→硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、有害物質、総量規制等 - 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく規制基準(第25条)
→条例施行規則別表第2~別表第8(排煙の規制基準)等 - 横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく指針(第39条)
→環境への負荷の低減に関する指針(事業所の配慮すべき事項)(PDF:268KB)
3ばい煙発生施設に関する届出手続きについて
届出等の詳細については、必ず事前に担当課の窓口でご確認ください。届出については、所定の様式に必要事項を記入し、それらについて内容を説明した添付書類を合わせて提出してください。また、届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。
なお、書類不備等がある場合には受付できないことがありますので、提出期限に余裕を持ってお越しください。
(1)ばい煙発生施設の設置の届出
根拠条文 | 大気汚染防止法第6条 |
---|---|
様式 | ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書【様式第1(別紙1、別紙2、別紙3)】(外部サイト) |
提出部数 | 正・副合計2部 |
提出期限 | 届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置工事を行うことはできません。ただし、届出受付後の審査の結果によって、実施制限期間が短縮されることがあります。(大気汚染防止法第10条) |
備考 | 届出の際は、必ず事前に担当課の窓口にご相談ください。 |
【添付書類】
届出内容によっては、ここに示した資料の他にも必要となる場合や不要となるものもありますので、届出の際に窓口で確認してください。また、図面は、複数の内容を1枚の図面にまとめても構いませんが、内容が分かりにくくならないよう注意してください。
書類 | 備考 |
---|---|
届出内容の概要説明書 | 届出理由等のほか、ばい煙発生施設の使用方法、ばい煙の発生及びその処理方法の概要、生産工程の概要(フローシート等)などをまとめてください。 |
案内図 | ばい煙発生施設を設置する事業所の場所がわかる地図を添付してください。 |
事業所の平面図 | ばい煙発生施設、煙道、煙突等をカラーペン等でマーキングし、施設番号、施設名称、煙突番号を記入してください。 |
ばい煙発生施設の配置図 (平面図、立面図) | 対象施設をカラーペン等でマーキングし、施設番号、施設名称を記入してください。 |
ばい煙発生施設の構造図 | |
ばい煙発生施設の仕様書、カタログ等 | ばい煙発生施設の規模要件(バーナーの燃料の燃焼能力、伝熱面積、変圧器の定格容量等)を確認できるものを添付してください。 |
燃料の配管図 | 流量計の位置も明記してください。 〔注意〕流量計について
|
煙道図 | ばい煙発生施設から煙突までの煙道を示してください。 煙道の内径を明記してください。 |
煙突の構造図 | 排出口の地上からの高さ及び内径を明記してください。 |
測定口の位置図 | ばい煙の測定口の位置及び大きさを明記し、測定口の設置場所の煙道の内径も明記してください。 〔注意〕測定口について
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ばい煙に関する計算書 | ばい煙発生施設から排出するばい煙について、ばい煙量や排出ガス量等の計算書を添付してください。 〔注意〕排出ガス係数について
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排出ばい煙濃度の保証書 | 窒素酸化物等の排出ばい煙の濃度に関するメーカーの保証書を添付してください。酸素濃度換算することが定められているものについては、ばい煙発生施設ごとに定められた標準酸素濃度(例えば、ガス専焼のボイラーであれば5%)で換算した排出濃度が分かるものとしてください。 |
ばい煙の処理系統図 | ばい煙の処理の一連の流れが分かるものとしてください。 |
ばい煙処理施設の配置図 (平面図、立面図) | 主要な設備の名称を記載してください。 |
ばい煙処理施設の構造図 | |
ばい煙処理施設の仕様書、計算書、カタログ等 | ばい煙処理施設の性能(処理効率等)が分かるものを添付してください。 |
書類等の送付先 | 届出書の審査後、郵送物を送付する場合の連絡先になります。送付先の名称、郵便番号、所在地、宛先(部課名、担当者名)を添付してください。 |
その他 | 届出内容に応じて、必要な説明書等を添付してください。 |
(2)ばい煙発生施設の変更の届出
根拠条文 | 大気汚染防止法第8条 |
---|---|
様式 | ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書【様式第1(別紙1、別紙2、別紙3)】(外部サイト) |
提出部数 | 正・副合計2部 |
提出期限 | 届出が受理された日から60日を経過した後でなければ変更を行うことはできません。ただし、届出受付後の審査の結果によって、実施制限期間が短縮されることがあります。(大気汚染防止法第10条)。 |
備考 | 届出の際は、必ず事前に担当課の窓口にご相談ください。 |
【添付書類】
届出内容によっては、ここに示した資料の他にも『(1)ばい煙発生施設の設置の届出』の添付書類と同様のもの等が必要となる場合や不要となるものもありますので、届出の際に窓口で確認してください。また、図面は、複数の内容を1枚の図面にまとめても構いませんが、内容が分かりにくくならないよう注意してください。
書類 | 備考 |
---|---|
届出内容の概要説明書 | 届出理由等のほか、変更内容をまとめてください。 |
案内図 | 届出に係る事業所の場所がわかる地図を添付してください。 |
事業所の平面図 | 変更の対象となるばい煙発生施設、煙道、煙突等をカラーペン等でマーキングし、施設番号、施設名称、煙突番号を記入してください。 |
ばい煙発生施設の配置図 (平面図、立面図) | 変更の対象となる施設をカラーペン等でマーキングし、施設番号、施設名称を記入してください。 |
変更事項を示した図面 | 変更する事項の変更前、変更後をそれぞれ図面で示してください。対象施設及び変更する部分をカラーペン等でマーキングしてください。 |
変更事項の説明資料 | 変更する部分をカラーペン等でマーキングしてください。必要に応じて、変更前、変更後の資料をそれぞれ添付してください。 |
書類等の送付先 | 届出書の審査後、郵送物を送付する場合の連絡先になります。送付先の名称、郵便番号、所在地、宛先(部課名、担当者名)を添付してください。 |
その他 | 届出内容に応じて、必要な説明書等を添付してください。 |
(3)氏名等の変更の届出
根拠条文 | 大気汚染防止法第11条 |
---|---|
様式 | 氏名等変更届出書(外部サイト) |
提出部数 | 正・副合計2部 |
提出期限 | 変更した日から30日以内 |
届出内容 | 次の事項に係る変更事項
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(4)ばい煙発生施設の廃止の届出
根拠条文 | 大気汚染防止法第11条 |
---|---|
様式 | ばい煙発生施設使用廃止届出書【様式第5】(外部サイト) |
提出部数 | 正・副合計2部 |
提出期限 | 廃止した日から30日以内 |
届出内容 | ばい煙発生施設の廃止 |
備考 | 当該事業所に設置されたすべてのばい煙発生施設の廃止であるか、一部のばい煙発生施設の廃止であるかを分かるようにしてください。必要に応じて、施設の廃止に伴う新たな状況(更新する施設がどのようなものであるかなど)が分かる資料を添付してください。 |
(5)ばい煙発生施設の承継の届出
根拠条文 | 大気汚染防止法第12条 |
---|---|
様式 | 承継届出書(外部サイト) |
提出部数 | 正・副合計2部 |
提出期限 | 承継があった日から30日以内 |
届出内容 | ばい煙発生施設の承継 |
備考 | 当該事業所に設置されたすべてのばい煙発生施設の承継であるか、一部のばい煙発生施設の承継であるかを分かるようにしてください。一部の施設の承継の場合は、必要に応じて、承継のあった施設が特定できる資料を添付してください。 |
4ばい煙濃度等の測定義務について
ばい煙発生施設の設置者は、ばい煙発生施設から排出されるばい煙濃度等を測定し、その結果を記録し、保存しておく必要があります。(大気汚染防止法第16条)
- 測定頻度等については、大気汚染防止法施行規則第15条(外部サイト)(総務省「法令データ提供システム」の該当ページにリンクします。)をご確認ください。
- 測定結果の記録は、3年間保存しなくてはなりません。(大気汚染防止法施行規則第15条第2項)
なお、当該ばい煙発生施設が横浜市生活環境の保全等に関する条例に定める指定施設に該当する場合には、大気汚染防止法に基づくばい煙濃度等の測定義務のほかに、条例に基づく排煙濃度等の測定義務も遵守する必要があります。この場合にも、測定結果の記録を3年間保存することが条例で義務付けられており、測定頻度が5年に1回以上の施設については、5年間の保存が必要となります。(横浜市生活環境の保全等に関する条例第27条、同施行規則第33条)
詳しくは、『横浜市生活環境の保全等に関する条例のページ』をご確認ください。
5事業者の責務について
事業者は、大気汚染防止法に基づくばい煙の排出規制等に関する措置のほか、事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、その排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければなりません。(大気汚染防止法第17条の2)
6届出先・お問合せ
『お問合せ・届出窓口のご案内』をご確認ください。
なお、届出や相談の内容によっては確認等に時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお越しください。
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