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騒音規制法・振動規制法の特定施設の種類
最終更新日 2024年4月10日
特定施設の種類(騒音)
1 | 金属加工機械 | イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。) |
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2 | 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 | 建設用資材製造機械 | イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) |
6 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | |
7 | 木材加工機械 | イ ドラムバーカー |
8 | 抄紙機 | |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | |
10 | 合成樹脂用射出成形機 | |
11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
特定施設の種類(振動)
1 | 金属加工機械 | イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) |
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2 | 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) | |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。) | |
6 | 木材加工機械 | イ ドラムバーカー |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。) | |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。) | |
9 | 合成樹脂用射出成形機 | |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
このページへのお問合せ
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電話:045-671-2485
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