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騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部改正について

最終更新日 2024年4月10日

改正概要

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令が令和4年12月1日に施行されました。

騒音

騒音規制法施行令別表第1に定める空気圧縮機について、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とすることとなりました。

騒音規制法施行令別表第1_第2の項
改正前 改正後
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

※本改正で環境大臣による指定は行いません。


振動

振動規制法施行令別表第1に定める圧縮機の要件について、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とすることとなりました。

振動規制法施行令別表第1_第2の項
改正前 改正後
圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

規制対象外となる圧縮機の仕様を定めた「一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示」及び「低振動型圧縮機の指定に関する規程」が令和4年12月1日に施行されました。

一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機
低振動型圧縮機 工場及び事業場における通常の稼働において、当該機器から5m離れた地点における振動が60dBを超えないものとみなされるものとして、機器の圧縮方式がスクリュー式のもの
型式 メーカーが申請を行ったものを環境大臣が個別に指定したもの

低振動型圧縮機の型式指定

環境省により指定された低振動型圧縮機は、振動規制法の規制対象外となります。
型式指定の状況については、環境省のウェブページをご確認ください。
【環境省】低振動型圧縮機の型式指定(外部サイト)

特定施設として届出済みの低振動型圧縮機に関する報告について

環境省による低振動型圧縮機の型式指定に伴い、横浜市では、振動規制法に基づき圧縮機を届け出ている工場又は事業場を対象に、特定施設に該当しなくなった届出済み特定施設に関する報告をお願いしています。詳細は下記ページをご覧ください。
【振動】特定施設として届出済みの低振動型圧縮機に関する報告(外部サイト)

参考リンク

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-2485

電話:045-671-2485

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-souon@city.yokohama.lg.jp

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