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計画書制度について
最終更新日 2024年10月21日
制度の概要と目的
本制度は、市内で一定規模以上の温室効果ガスを排出する事業者(地球温暖化対策事業者)に対して、地球温暖化対策計画の作成・公表、実施状況の報告を求める制度です。市がその内容を評価することなどにより、市内における温室効果ガスの排出抑制に向けた取組を計画的に進めることを目的としています。
制度の概要は、リーフレット(PDF:591KB)を参照してください。
評価基準等については、評価結果の公表ページを参照してください。
制度の対象となる事業者(地球温暖化対策事業者)
事業者区分 | 該当要件(横浜市条例144条、施行規則89条より抜粋) |
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第1号該当事業者 | 本市に設置している全ての事業所における原油換算エネルギー使用量の前年度における合計量が1,500キロリットル以上のもの |
第2号該当事業者 | 連鎖化事業者であって、当該連鎖化事業者が本市に設置している全ての事業所及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業に加盟する者が本市に設置している当該連鎖化事業に係る全ての事業所における原油換算エネルギー使用量の前年度における合計量が1,500キロリットル以上のもの |
第3号該当事業者 | 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令第4条各号に掲げる自動車(被けん引車以外の自動車であって、市内に使用する本拠の位置を有するものに限る。)の前年度の末日における使用台数が100台以上のもの |
地球温暖化対策事業者以外の事業者も、地球温暖化対策計画を作成し、その状況を市長に報告することができます。
制度対象の当否判定
第1号該当事業者及び第2号該当事業者
判定ツール(エクセル:270KB)を用い、本市に設置している全事業所の昨年度の使用エネルギーを入力して判定欄を確認してください。
判定結果が「制度対象事業者である」となりましたら、本年7月末までに新規事業者として「地球温暖化対策計画書」をご提出いただく必要があります。
第3号該当事業者
昨年度末時点で、横浜市内で使用する自動車のうち、事業の用に供するために保有している自動車(営業車、レンタカー等)や1年以上継続的に借用しているリース車の合計が100台以上となる場合、制度対象事業者となります。
その場合、本年7月末までに新規事業者として、「地球温暖化対策計画書」をご提出いただく必要があります。
根拠法令
横浜市生活環境保全条例・施行規則(PDF:153KB)(令和6年4月1日一部改正)
指針
温室効果ガスの排出の抑制に関する指針(PDF:221KB)(令和5年5月26日一部改正)
- 条例施行規則及び指針の一部改正についての意見公募の結果
様式
横浜市生活環境の保全等に関する条例様式一覧
※本制度に関連する様式は、リンク先ページの番号89~94です
特定温室効果ガスの排出の抑制に係る対策の実施状況点検票
事業所の特性に最も適している部門のものを選択し、対策の実施状況を確認してください。
提出の必要はありませんが、立入調査等で使用することもあります。
産業部門 | 点検票_産業(エクセル:137KB) |
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業務部門 | 点検票_業務(エクセル:76KB) |
自動車部門 | 点検票_自動車(エクセル:43KB) |
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このページへのお問合せ
脱炭素・GREEN×EXPO推進局脱炭素計画推進課 計画書制度担当
電話:045-671-4224
電話:045-671-4224
ファクス:045-663-5110
ページID:179-299-172