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水銀排出施設及び排出基準

最終更新日 2024年4月10日

水銀排出施設及び排出基準(μg/Nm3)
項番号 水銀排出施設 施設の規模・要件
(以下のいずれかに該当するもの)
排出基準※1

新設

既設
※2

小型石炭混焼ボイラー※4 ・伝熱面積10m2以上
・燃焼能力※350L/h以上
10 15
石炭専焼ボイラー
大型石炭混焼ボイラー
8 10
非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 一次施設


又は
工業金

●金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉/金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉
・原料 処理能力1t/h以上
●金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。)
・火格子面積1m2以上
・羽口面断面積0.5m2以上
・燃焼能力※350L/h以上
・変圧器定格容量200kVA以上
●銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉
・原料処理能力0.5t/h以上
・火格子面積0.5m2以上
・羽口面断面積0.2m2以上
・燃焼能力※320L/h以上
●鉛の二次精錬の用に供する溶解炉
・燃焼能力※310L/h以上
・変圧器定格容量40kVA以上
●亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉
・原料処理能力0.5t/h以上
15 30


又は
亜鉛

30 50
二次施設

銅、鉛
又は
亜鉛

100 400
工業金 30 50

セメントの製造の用に供する
焼成炉

・火格子面積1m2以上
・燃焼能力※350L/h以上
・変圧器の定格容量200kVA以上
50

80
※5

廃棄物焼却炉(一般廃棄物/
産業廃棄物/下水汚泥焼却炉)

・火格子面積2m2以上
・焼却能力200kg/時以上
30 50
水銀含有汚泥等の焼却炉

水銀回収義務付け産業廃棄物※6
又は水銀含有再生資源※7を取り扱う施設(加熱工程を含む施設に限る。)(施設規模による裾切りはなし。)

50 100

※1既存施設であっても、水銀排出量の増加を伴う大幅な改修(施設規模が5割以上増加する構造変更)をした場合は、新規施設の排出基準が適用されます。

※2施行日(平成30年4月1日)において現に設置されている施設(設置の工事が着手されているものを含む。)

※3バーナーの燃料の燃焼能力を重油換算で表したもの。重油以外の燃料の重油換算については、『重油以外の燃料の重油の量への換算方法』をご確認ください。

※4バーナーの燃焼の燃焼能力が重油換算10万L/h未満のもの

※5原料とする石灰石1kg中の水銀含有量が0.05mg以上であるものについては、140μg/Nm3です。

※6水銀回収義務付け産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で規定されています。

※7水銀含有再生資源は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律で規定されています。

【根拠条文等】
大気汚染防止法第2条第13項、第18条の22
大気汚染防止法施行令第3条の5
大気汚染防止法施行規則第5条の2、第16条の11、別表第3の3、附則(平成28年9月26日環境省令第22号)

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-3843

電話:045-671-3843

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp

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