ここから本文です。
水銀排出施設及び排出基準
最終更新日 2024年4月10日
項番号 | 水銀排出施設 | 施設の規模・要件 (以下のいずれかに該当するもの) |
排出基準※1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
新設 |
既設 |
|||||
1 | 小型石炭混焼ボイラー※4 | ・伝熱面積10m2以上 ・燃焼能力※350L/h以上 |
10 | 15 | ||
2 | 大型石炭混焼ボイラー |
石炭専焼ボイラー8 | 10 | |||
3 | 非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 | 一次施設 | 銅 |
●金属の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉/金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉 ・原料 処理能力1t/h以上 ●金属の精製の用に供する溶解炉(こしき炉を除く。) ・火格子面積1m2以上 ・羽口面断面積0.5m2以上 ・燃焼能力※350L/h以上 ・変圧器定格容量200kVA以上 ●銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉 ・原料処理能力0.5t/h以上 ・火格子面積0.5m2以上 ・羽口面断面積0.2m2以上 ・燃焼能力※320L/h以上 ●鉛の二次精錬の用に供する溶解炉 ・燃焼能力※310L/h以上 ・変圧器定格容量40kVA以上 ●亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 ・原料処理能力0.5t/h以上 |
15 | 30 |
4 | 鉛 |
30 | 50 | |||
5 | 二次施設 | 銅、鉛 |
100 | 400 | ||
6 | 工業金 | 30 | 50 | |||
7 | セメントの製造の用に供する |
・火格子面積1m2以上 ・燃焼能力※350L/h以上 ・変圧器の定格容量200kVA以上 |
50 | 80 |
||
8 | 廃棄物焼却炉(一般廃棄物/ |
・火格子面積2m2以上 ・焼却能力200kg/時以上 |
30 | 50 | ||
9 | 水銀含有汚泥等の焼却炉 | 水銀回収義務付け産業廃棄物※6 |
50 | 100 |
※1既存施設であっても、水銀排出量の増加を伴う大幅な改修(施設規模が5割以上増加する構造変更)をした場合は、新規施設の排出基準が適用されます。
※2施行日(平成30年4月1日)において現に設置されている施設(設置の工事が着手されているものを含む。)
※3バーナーの燃料の燃焼能力を重油換算で表したもの。重油以外の燃料の重油換算については、『重油以外の燃料の重油の量への換算方法』をご確認ください。
※4バーナーの燃焼の燃焼能力が重油換算10万L/h未満のもの
※5原料とする石灰石1kg中の水銀含有量が0.05mg以上であるものについては、140μg/Nm3です。
※6水銀回収義務付け産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で規定されています。
※7水銀含有再生資源は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律で規定されています。
【根拠条文等】
大気汚染防止法第2条第13項、第18条の22
大気汚染防止法施行令第3条の5
大気汚染防止法施行規則第5条の2、第16条の11、別表第3の3、附則(平成28年9月26日環境省令第22号)
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-3843
電話:045-671-3843
ファクス:045-550-3923
ページID:603-525-845