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一般粉じん発生施設に関する手続き

最終更新日 2024年4月10日

一般粉じん発生施設に関する大気汚染防止法に基づく届出手続きや基準等について、概要を解説しています。

1届出手続きの概要について

一般粉じん発生施設の設置・変更等を行う場合や、一般粉じん発生施設の届出にあたって記載した法人代表者等が変更された場合などには、大気汚染防止法に基づく届出手続きが必要となります。(一般粉じん発生施設に係る届出の手引(PDF:733KB)
なお、大気汚染防止法に基づく一般粉じん発生施設に係る届出を行うにあたり、当該施設が横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)の指定施設にも該当する場合は、条例の手続きも必要となりますので、あわせて担当課の窓口でご確認ください。

法令施設手続内容
大気汚染防止法一般粉じん発生施設届出設置、変更、氏名等変更、承継、廃止、その他
横浜市生活環境の保全等に関する条例指定施設(PDF:218KB)許可申請又は届出設置、変更、氏名等変更、承継、廃止、その他

2規制基準について

大気汚染防止法に定める一般粉じん発生施設の構造等に関する基準のほか、横浜市生活環境の保全等に関する条例の規制基準等も遵守する必要があります。詳しくは担当課の窓口でご確認ください。

3一般粉じん発生施設に関する届出手続きについて

届出等の詳細については、必ず事前に担当課の窓口でご確認ください。届出については、所定の様式に必要事項を記入し、それらについて内容を説明した添付書類を合わせて提出してください。また、届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。
なお、書類不備等がある場合には受付できないことがありますので、提出期限に余裕を持ってお越しください。

(1)一般粉じん発生施設の設置の届出

根拠条文大気汚染防止法第18条
様式一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書【様式第3(別紙1、別紙2、別紙3、別紙4)】(外部サイト)
提出部数正・副合計2部
提出期限設置の前まで
備考別紙1~4は、届出に係る一般粉じん発生施設に応じて必要なものを選んで添付してください。
届出の際は、必ず事前に担当課の窓口にご相談ください。

【添付書類】
届出内容によっては、ここに示した資料の他にも必要となる場合や不要となるものもありますので、届出の際に窓口で確認してください。また、図面は、複数の内容を1枚の図面にまとめても構いませんが、内容が分かりにくくならないよう注意してください。

書類備考
届出内容の概要説明書届出理由等のほか、一般粉じん発生施設の使用方法、粉じんの発生及びその処理方法の概要、生産工程の概要(フローシート等)などをまとめてください。
案内図一般粉じん発生施設を設置する事業所の場所がわかる地図を添付してください。
事業所の平面図一般粉じん発生施設、粉じん処理に係る設備等をカラーペン等でマーキングし、施設番号、施設名称を記入してください。
一般粉じん発生施設の配置図
(平面図、立面図)
対象施設をカラーペン等でマーキングし、施設番号、施設名称を記入してください。
一般粉じん発生施設の構造図堆積場の場合は、堆積場として使用する場所の面積を算定できるように作成してください。
ベルトコンベアの場合はベルト幅、バケットコンベアの場合はバケット内容積が明記されたものを添付してください。
一般粉じん発生施設の仕様書、カタログ等一般粉じん発生施設の規模要件を確認できるものを添付してください。
  • コークス炉の場合は、原料の処理能力が分かるもの
  • 破砕機、摩砕機、ふるいの場合は、原動機の定格出力が分かるもの
粉じん処理に係る設備の配置図
(平面図、立面図)
主要な設備の名称を記載してください。
散水設備を設置する場合は、水栓の位置及び散水の範囲も記載してください。
粉じん処理に係る設備の構造図 
粉じん処理に係る設備の仕様書、カタログ等粉じん処理に係る設備の性能(散水能力、集じん効率等)が分かるものを添付してください。
粉じんの飛散防止に関する資料粉じんの飛散防止のために実施する対策をまとめてください。
その他届出内容に応じて、必要な説明書等を添付してください。

(2)一般粉じん発生施設の変更の届出

根拠条文大気汚染防止法第18条
様式一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書【様式第3(別紙1、別紙2、別紙3、別紙4)】(外部サイト)
提出部数正・副合計2部
提出期限変更の前まで
備考別紙1~4は、届出に係る一般粉じん発生施設に応じて必要なものを選んで添付してください。
届出の際は、必ず事前に担当課の窓口にご相談ください。

【添付書類】
届出内容によっては、ここに示した資料の他にも『(1)一般粉じん発生施設の設置の届出』の添付書類と同様のもの等が必要となる場合や不要となるものもありますので、届出の際に窓口で確認してください。また、図面は、複数の内容を1枚の図面にまとめても構いませんが、内容が分かりにくくならないよう注意してください。

書類備考
届出内容の概要説明書届出理由等のほか、変更内容をまとめてください。
案内図届出に係る事業所の場所がわかる地図を添付してください。
事業所の平面図変更の対象となる一般粉じん発生施設、粉じん処理に係る設備等をカラーペン等でマーキングし、施設番号、施設名称を記入してください。
一般粉じん発生施設の配置図
(平面図、立面図)
変更の対象となる施設をカラーペン等でマーキングし、施設番号、施設名称を記入してください。
変更事項を示した図面変更する事項の変更前、変更後をそれぞれ図面で示してください。対象施設及び変更する部分をカラーペン等でマーキングしてください。
変更事項の説明資料変更する部分をカラーペン等でマーキングしてください。必要に応じて、変更前、変更後の資料をそれぞれ添付してください。
その他届出内容に応じて、必要な説明書等を添付してください。

(3)氏名等の変更の届出

根拠条文大気汚染防止法第18条の13
様式氏名等変更届出書(外部サイト)
提出部数正・副合計2部
提出期限変更した日から30日以内
届出内容次の事項に係る変更事項
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 工場又は事業場の名称及び所在地

(4)一般粉じん発生施設の廃止の届出

根拠条文大気汚染防止法第18条の13
様式一般粉じん発生施設使用廃止届出書【様式第5】(外部サイト)
提出部数正・副合計2部
提出期限廃止した日から30日以内
届出内容一般粉じん発生施設の廃止
備考当該事業所に設置されたすべての一般粉じん発生施設の廃止であるか、一部の一般粉じん発生施設の廃止であるかを分かるようにしてください。必要に応じて、施設の廃止に伴う新たな状況(更新する施設がどのようなものであるかなど)が分かる資料を添付してください。

(5)一般粉じん発生施設の承継の届出

根拠条文大気汚染防止法第18条の13
様式承継届出書(外部サイト)
提出部数正・副合計2部
提出期限承継があった日から30日以内
届出内容一般粉じん発生施設の承継
備考当該事業所に設置されたすべての一般粉じん発生施設の承継であるか、一部の一般粉じん発生施設の承継であるかを分かるようにしてください。一部の施設の承継の場合は、必要に応じて、承継のあった施設が特定できる資料を添付してください。

4届出先・お問合せ

『お問合せ・届出窓口のご案内』をご確認ください。
なお、届出や相談の内容によっては確認等に時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお越しください。

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-3843

電話:045-671-3843

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp

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