ここから本文です。

大気汚染防止法 一般粉じん発生施設

最終更新日 2024年4月10日

(大気汚染防止法施行令第3条、同別表第2)

 同別表第2
項番号施設の種類施設の規模
コークス炉原料処理能力が1日当たり50トン以上であること。
鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場面積が1,000平方メートル以上であること。
ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)原動機の定格出力が75キロワット以上であること。
ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)原動機の定格出力が15キロワット以上であること。

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-3843

電話:045-671-3843

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:768-258-089

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews