大気汚染防止法 一般粉じん発生施設の構造等に関する基準
最終更新日 2024年4月10日
(大気汚染防止法施行規則第16条、同別表第6)
同別表第6項番号 | 施設の種類 | 構造等に関する基準 |
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1 | 令別表第2の1の項に掲げる施設 | - 1
- 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
- 2
- 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
- 3
- 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
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2 | 令別表第2の2の項に掲げる施設 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。- 1
- 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
- 2
- 散水設備によつて散水が行われていること。
- 3
- 防じんカバーでおおわれていること。
- 4
- 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
- 5
- 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
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3 | 令別表第2の3の項に掲げる施設 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。- 1
- 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
- 2
- コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第3号又は第4号の措置が講じられていること。
- 3
- 散水設備によつて散水が行われていること。
- 4
- 防じんカバーでおおわれていること。
- 5
- 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
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4 | 令別表第2の4及び5の項に掲げる施設 | 次の各号の一に該当すること。- 1
- 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
- 2
- フード及び集じん機が設置されていること。
- 3
- 散水設備によつて散水が行われていること。
- 4
- 防じんカバーでおおわれていること。
- 5
- 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
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