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PRTRの届出方法

最終更新日 2024年4月1日

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)に基づくPRTR制度では、化学物質を製造したり、これを含む製品を原料として使用している事業者のうち、一定の要件(対象業種、従業員数、取扱量等)に該当する事業者は、毎年度、化学物質の環境への排出量・移動量を国へ届けることが義務付けられています。

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お知らせ

化管法施行令の改正(令和3年10月20日公布)により、PRTR制度の届出対象物質(第一種指定化学物質及び特定第一種指定化学物質)と届出様式(様式第1)が変更されました(令和5年4月1日施行)。令和6年度の届出(令和5年度実績分)から、改正後の届出対象物質について、新様式(改正後の様式第1)により届出を行う必要があります。

※横浜市や国では、インターネット上で届出の作成から提出まで可能な電子届出の利用をお願いしています。書面届出を行う場合でも、入力補助機能が搭載された届出作成支援システム等の利用をお願いしています。詳しくは届出方法を御確認ください。



化管法施行規則の改正(令和4年3月31日公布)により、電子届出のための事前手続で使用する電子情報処理組織使用届出書(様式第4)の様式が改正されました。令和5年4月1日以降にこの届出書を提出する場合は、新様式を使用してください。様式のダウンロードや手続の詳細は「電子届出のための事前手続き」を御確認ください。

※PRTR届出システムのユーザID及びパスワードを取得済みの方(令和5年3月31日までに電子情報処理組織使用届出書(旧様式)を横浜市へ提出済みの方も含む)は、新様式により改めて手続する必要はありません。



化管法施行規則の改正(令和4年3月31日公布)により、特別要件施設において把握すべき事項に「水銀及びその化合物」が追加されました。下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設のうち、大気汚染防止法に基づく水銀濃度の測定義務がある施設(下水汚泥焼却炉や廃棄物焼却炉等)を設置しているPRTR届出対象事業者は、化管法に基づき、当該施設からの「水銀及びその化合物」の大気への排出量を把握するとともに、令和5年度から当該排出量の届出が毎年度必要になります。



4月1日から6月30日(※)までの期間に、前年度の実績を届出してください。
(届出書を郵送する場合は6月30日必着で、窓口に持参される場合は6月30日が受付最終日となります。)
ただし、6月30日が土日の場合は、次の平日が締切日です。

※電子届出(PRTR届出システム)の届出期限の暫定措置について

  • 令和4年度から令和6年度までの間に行われる届出に限り、電子届出の届出期限を、6月30日から7月31日に1か月間延長する暫定措置が設けられました。詳しくは、経済産業省の省令改正のお知らせ(外部サイト)(リンク先ページの「改正の内容」の(6)参照)を御確認ください。
  • 書面届出の届出期限は6月30日(郵送の場合は6月30日必着)です。暫定措置の対象ではありません。
  • 電子届出を行う際は、事前の手続が必要です。詳しくは、このページの「届出方法」の「1 電子届出」を御確認ください。


届出の対象となる事業者は次の1から3までの要件をすべて満たす事業者です。

  1. 対象業種:政令第3条に示す24業種のいずれかに該当
  2. 従業員数:事業者全体として、常時使用される従業員の数が21人以上
  3. 取扱量等:対象化学物質の年間取扱量が1トン以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.5トン以上)の事業所、又は特別要件施設を設置している事業所

詳細は対象事業者(外部サイト)(PRTRインフォメーション広場:環境省)を御確認ください。



電子届出(横浜市や国では電子届出をお願いしています!)

PRTR届出システムで届出書を作成し、そのままシステム上で届出を行う方法です。インターネットで届出書を提出できるため、窓口への持参や郵送が不要になります(過年度新規届出書の提出を除く)。詳細は PRTR制度 電子届出が初めての方へ(外部サイト)(独立行政法人製品評価技術基盤機構)を御確認ください。

初めて電子届出を行う際は、ユーザID等の取得が必要となりますので、電子届出のための事前手続きをご覧ください。
なお、令和4年度の届出から、PRTR届出システムの利用に際し、クライアント証明書のインストールは不要になりました。



「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」を紙で作成し、持参又は郵送で届出を行う方法です。
紙面による届出の作成には、入力補助機能が搭載された届出作成支援システム等を御利用ください。

「注意事項」

  • 受付印を押印した控えが必要な場合は、控えも含めて2部を持参又は郵送してください。郵送の場合は、必要な金額の切手を貼り付けた返信用封筒を必ず同封してください。
  • 届出書を郵送で提出する場合は、届出の受付期間内に受付窓口へ到着するよう余裕をもって投函してください(消印有効ではありません)。


初めてPRTR届出システムで届出を行う際は、「ユーザID」及び「パスワード」を事前に入手する必要がありますので、横浜市みどり環境局環境管理課に「電子情報処理組織使用届出書」を提出してください。電子申請又は書面により提出する方法があります。



  1. 横浜市電⼦申請・届出システム(電子情報処理組織使用の届出)(外部サイト) から届出してください。
  2. 「電⼦情報処理組織使⽤届出書」が受理されると、ユーザID・パスワード等の電⼦届出に必要な情報が横浜市電⼦申請・届出システム上で交付されます。(書面交付は行いません)
  3. 横浜市電子申請・届出システムからユーザID・パスワード等をダウンロードし、御使用のパソコン等に保存してください。ダウンロード可能期間は交付日から3か月間です。


  1. 「電⼦情報処理組織使⽤届出書」に必要事項を記⼊し、返信⽤封筒(84円切⼿貼り付け)を添えて、横浜市みどり環境局環境管理課(このページ下部の「問合せ、届出書郵送先」 参照)に持参⼜は郵送により提出してください。届出様式は「横浜市電⼦申請・届出システム」(外部サイト)から⼊⼿できます
  2. 「電⼦情報処理組織使⽤届出書」が受理されると、ユーザID・パスワード等の電⼦届出に必要な情報が発⾏されます。
  3. 届出時に提出していただいた返信用封筒により、ユーザID・パスワード等を郵送で交付します。(窓口交付は行いません)


「電子情報処理組織使用届出書」を横浜市に提出し、PRTR届出システムで使用するユーザID・パスワード等を交付された事業者で、これらの情報を紛失した場合は、横浜市に再交付を依頼することができます。
詳しい手順は、「横浜市電子申請・届出システム」(外部サイト)をご確認ください。



PRTRの届出については毎年多くの記載ミスが見受けられます。記載ミスがありますと、御担当者様と連絡をとり、修正が必要となりますので、記載ミスのないよう御注意ください。

  • 平成15年度分の排出量等の届出(平成16年4月からの届出)から、第一種指定化学物質の年間取扱量が5トン以上から1トン以上に変わりました。
  • 平成22年度分の排出量等の届出(平成23年4月からの届出)から、把握の対象となる第一種指定化学物質が354物質から462物質に変更され、対象業種に医療業が追加されました。
  • 令和5年度分の排出量等の届出(令和6年4月からの届出)から、把握の対象となる第一種指定化学物質が462物質から515物質に変更されました。


過年度(過去5年間)の排出量・移動量について新規に届出を行う場合、届出の受付について事業所管大臣と事前協議が必要になります。手続の流れは、みどり環境局環境管理課(このページ下部の「問合せ、届出書郵送先」参照)までお問い合わせください。

事業所管大臣と協議した結果、届出を行うこととなった場合には、「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」(様式第1)に加えて、「過年度新規届出書」の提出が必要となります。

届出様式は「横浜市電子申請・届出システム」(外部サイト)から入手できます。



当年度の届出を受付期間内に提出できなかった場合

「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」(様式第1)を、届出の受付期間(4月1日から6月30日(※)まで。郵送の場合は6月30日必着)内に届出ができなかった場合は、当年度の届出であっても過年度の扱いとなり、上記のとおり、過年度の新規届出として事業所管大臣との協議が必要になります。

※電子届出の届出期限の暫定措置については、「届出の受付期間」(このページ上部へリンク)を御確認ください。





横浜市みどり環境局環境管理課
企画・化学物質担当
住所:〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
電話:045-671-2487(直通)
ファクス:045-681-2790
E-mail:mk-kagaku@city.yokohama.lg.jp

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部環境管理課

電話:045-671-2487

電話:045-671-2487

ファクス:045-681-2790

メールアドレス:mk-kagaku@city.yokohama.lg.jp

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