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みすずが丘地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:350KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:153KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
- 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第7条 前条に定める建築協定区域内の建築物の敷地面積及び住戸数は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 一戸建住宅(兼用住宅を含む)の敷地面積は、A地区においては一戸当り165平方メートル以上、B地区においては一戸当り150平方メートル以上とする。ただし、この協定の認可公告のあった日にこれ未満であった宅地については、一戸当りをその面積とすることができる。
(2) 前号にかかわらず一団の土地(土地利用上、現に一体の土地を構成しまた一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地)を分割する場合は、一戸当りの平均敷地面積を165平方メートル以上とし、その最小面積は150平方メートル以上を確保するものとする。なお、一団の土地を当該規定により分割し最後の一画地が150平方メートル以上となる場合は、これを一戸あたりとすることができる。
(3) 共同住宅及び長屋における住戸数は、計画人口の範囲内で次の式により求めた住戸数とする。なお、住戸数の算定においては、小数点以下第1位を四捨五入することができる。
住戸数=計画人口÷K
計画人口=敷地面積÷165㎡×3.5人
K:計画人口算定基準表の戸当り人口
区 分 | K:戸当り人口(人/戸) | ||
---|---|---|---|
一戸建住宅(兼用住宅を含む) | 3.5 | ||
共同住宅及び長屋 | ア | 専用床面積が70m2を超えるもの | 3.0 |
イ | 専用床面積が70m2以下 | 2.0 |
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このページへのお問合せ
青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)
電話:045-978-2217
電話:045-978-2217
ファクス:045-978-2410
メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp
ページID:876-916-069