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つつじが丘9番地建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:72KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:191KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地、意匠及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 建築物の用途は、一戸建て専用住宅、兼用住宅(注:一戸建て住宅で診療所、事務所などを兼ねるものに限る。)とする。
    (2) 敷地の分割はできないものとする。
    (3) 敷地の地面は、協定認可公告時の高さを変更しないこととする。ただし、敷地内の地面に高低差がある場合、その範囲内で敷地の造成又は整地を行うことについては、この限りでない。
    (4) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.5m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、壁を有しないものである場合は、この限りでない。
    (5) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、2m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、壁を有しないものである場合は、この限りでない。
    (6) 建築物の高さは地盤面から10m、軒の高さは地盤面から9mをそれぞれ超えないものとする。
    (7)道路境界線から幅員1mの部分については、緑化を推進し、適切に維持管理を行うものとする。ただし、玄関若しくは門扉へ至る間口1.5m以下の通路(一敷地一カ所に限る。)又は地域共用のごみ集積場の部分については、この限りでない。

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このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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ページID:977-010-757

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