ここから本文です。

市ヶ尾禅当寺地区建築協定

最終更新日 2023年11月17日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:99KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:4,745KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)

(建築物に関する基準)

第6条 前条に定める協定区域内の建築物の用途及び形態は、次の各号に定める基準によらなければならない。ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第 130 条の4で定める公益上必要な建築物についてはこの限りではない。

(1)建築物の用途は、次に掲げるものとする。

(ア)一戸建ての住宅(2世帯同居住宅まで)

(イ)診療所(獣医院を除く)併用住宅

(ウ)前号の建築物に附属するもの

(2)建築物の高さは協定認可公告時の地盤面から9メートルを超えないもの

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:639-429-084

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews