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桜台住宅地区建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:1,205KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:166KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物の制限)
    第7条 前条に定める区域内の建築物の敷地、用途、形態及び建築設備は、次の各号の定める基準によらなければならない。
    (1) 用途は一戸建専用住宅(親子二世帯住宅を含む)または医院併用住宅とする。ただし、住宅地として健全な生活環境を維持増進する上で支障ないものであり、かつ、建築協定運営委員会(以下「委員会」という)が、横浜市都市整備局地域まちづくり課と協議の上、事前に認める建築物についてはこの限りでない。
    (2) 敷地の最小面積は130平方メートルとする。ただし、協定認可時に、この面積に満たない敷地、または前項ただし書きにより認めた建築物の敷地については、この限りではない。
    (3) 地階を除く階数は2以下とし、かつ軒の高さは6.5メートルを越えないものとする。ただし、地下車庫の上に建築する場合、平均地盤が下がるため、軒の高さが6.5メートルを越えるときは、運営委員会で検討する。
    (4) 敷地の地盤面(認可公告時のものをいう)の変更はできないものとする。ただし、自動車車庫を築造するための切土及び盛土についてはこの限りではない。

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このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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ページID:129-114-095

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