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若草台B地区建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:126KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:454KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第 6 条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 建築物の用途は、一戸建ての住宅とする。なお、多世帯同居住宅の場合は、次に掲げるものとする。
    ア寝室のみが世帯ごとに独立して利用される住宅
    イ玄関などは共有するものの、台所、食堂等が世帯ごとに分離されている住宅
    (2) 建築物の高さは、地盤面から9m、軒の高さは地盤面から7mをそれぞれ超えないものとする。
    (3) 地階を除く建築物の階数は、2以下とする。
    (4) 敷地(この協定の認可公告のあった日(認可公告時に建築協定区域隣接地だった土地については、この協定に加わった日。以下同じ。)を基準とする。)の分割はできないものとする。
    (5) 敷地の地盤(この協定の認可公告のあった日を基準とする。)の変更はできないものとする。
    ただし、駐車場及び階段などを築造する部分の切土及び盛土についてはこの限りでない。
    (6) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1m以上とする。 ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
    ア外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
    イ物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内であること。

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このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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ページID:956-866-855

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