ここから本文です。

市ケ尾町1636建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:41KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:247KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、構造、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 用途は、一戸建ての住宅又は診療所(獣医院を除く)併用住宅とする。
    (2) 建築物の高さは、地盤面から9m、軒の高さは地盤面から6.5mをそれぞれ超えないものとする
    (3) 地階を除く階数は、2以下とする。
    (4)敷地面積の最低限度は、136㎡とする。
    (5) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は1m以上とし、隣地境界線までの距離は0.5m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内の場合は、この限りではない。
    (6) 隣地境界線にはブロック塀又は高さ1.0m以上の塀や柵は設けないものとする。
    (7) 道路境界線から0.6mの範囲は植栽をほどこし(駐車場及びアプローチは除く)、1.0m以上の柵、門扉、塀等は設けないものとする。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:529-082-558

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews