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つつじが丘第1公園周辺地区建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:27KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:133KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第5条 協定区域内の建築物の用途、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 用途は、一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む)、二戸までの長屋又は兼用住宅(一戸建て専用住宅で小規模な事務所や習い事の教室等を兼ねるものに限る)とする。なお当該基準の解釈については、別途解釈基準を定める。その他の用途の建築物は、第6条に定める運営委員会が第1条に定める目的を損なう恐れがないとして承認した場合には建築することができる。
    (2)敷地の分割は出来ないものとする。ただし、分割後の敷地面積が165平方メートル以上となる場合においては、この限りでない。
    (3) 敷地の地盤は、協定認可公告時の高さを変更しないこととする。ただし、自動車駐車場及び車いす用のスロープ、リフト等を築造する為の切土及び盛土については、この限りではない。また、この他、特段の事情により切土または盛土を要する場合で、構造の安全上、問題のないことが確認され、当該敷地に隣接する敷地の土地の所有者等の理解が得られ、かつ第6条に定める運営委員会が承認したものについてはこの限りではない。
    (4) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。
    (ア) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
    (イ) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
    (ウ) 当該敷地に隣接する敷地の土地の所有者等の理解が得られ、かつ第6条に定める運営委員会が承認したものであること(建築物または建築物の部分が道路境界線から1m以上離れている場合に限る)。

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このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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ページID:507-113-684

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