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東急若草台分譲地建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:259KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:131KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、及び敷地は次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 用途形態は、一戸建て専用住宅(玄関が2個所の2世帯同居住宅を含む)、医院(獣医院を除く)併用住宅又は自治会館とする。
    (2) 敷地面積の最低限度は150㎡とする。
    (3) 敷地境界については、ブロック塀その他これに類するものは極力避け、植樹、ネットフェンス、垣根等を設置することにより、住環境をそこなわないようにつとめるものとする。

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このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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ページID:292-411-445

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