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たちばな台地区 建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:56KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:2,768KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 建築協定区域内の建築物の用途、敷地、位置、形態及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。
    (1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
    ア 一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)
    イ 一戸建て医院(動医院を除く。)併用住宅
    (2) 敷地の分割はできないものとする。
    (3) 敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし、地下室又は地下車庫の築造により、地盤面が下がるものはこの限りではない。
    (4) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
    ア 外壁又はこれに代わる柱中心線の長さの合計が3m以下であること。
    イ 物置その他これに類する用途(車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であること。
    ウ 建築物に付属する地下車庫及び開放式車庫(15平方メートル以内)、冷暖房機等であること。
    (5) 建築物の高さは地盤面から9mを超えないものとし、軒の高さは地盤面から6.5mを超えないものとする。
    (6) 地階を除く建築物の数は、2以下とする。
    (7) 塀については、コンクリート塀やブロック塀その他これらに類するものは避け、生垣、フェンス等の開放性のあるものとする。

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このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

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ページID:824-888-556

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