ここから本文です。

新石川二丁目C地区建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課内:045-978-2217)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:37KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:84KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地、意匠及び位置は、次に定める基準によらなければならない。また、運用に当たっては、新石川二丁目C地区建築協定解釈基準及び運営細則を参照するものとする。
    (1) 建築物の用途は、一戸建専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)、一戸建医院併用住宅(獣医院を除く。)又は一戸建兼用住宅とする。ただし、一戸建兼用住宅は次のすべてに該当するものに限る。
    ア 兼ねる用途は、学習塾、華道教室その他これらに類するもの、又は事務所であること。
    イ アの用途のみに供する部分を有しないこと。
    ウ 上記アの用途に供する床面積は25平方メートル以下であること。
    エ 看板その他これに類するものを有する場合は、その表示面積の合計が0.5平方メートル以下であること。
    (2) 建築物の高さは、昭和59年2月25日(最初の協定認可日)時点での敷地の地盤高より9メートルを超えないものとする。なお、敷地の地盤高は敷地の標高(東京湾の平均潮位を0メートルとした高さ)のことである。
    (3) 建築物の階数は、地階を除き2階以下とする。
    (4) 地階の床面積(既設地下車庫、既設地下室等を含む。)の合計は、敷地面積の50%以内とする。
    (5) 敷地の区画は、昭和59年2月25日(最初の協定認可日)時点の敷地の区画を変更することはできない。
    (6) 敷地の地盤高は、昭和59年2月25日(最初の協定認可日)時点の地盤高を変更することはできない。ただし、(7)のアに該当する部分はこの限りでない。
    (7) 敷地の地盤(工作物、その他を据え置く基礎となる土地、地殻をいう。)は、昭和59年2月25日(最初の協定認可日)時点の地盤を変更することはできない。ただし、次のいずれかに該当するもの(近隣の家屋や既設工作物に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については、この限りではない。
    ア 車庫やアプローチに類するものの築造に必要な切土及び盛土
    イ 地階の築造、昇降機設置及び地下車庫築造に必要な切土
    ウ 敷地の地盤強化(耐震化)又は地盤沈下対策で行う地盤改良
    (8) 上記(7)ア、イの築造を行う場合においては、既設石積擁壁の形態の維持を原則とする。ただし、必要にて既設擁壁の改造を行う場合は、周辺の既設擁壁の形状と調和が取れたものとする。
    (9) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線及び隣地境界線までの距離は1メートル以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するものについては、この限りではない。
    ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
    イ 物置その他これに類する用途(車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。
    ウ 車庫の用途に供するもの。(ただし外壁の無いものに限る。)
    (10) 敷地外周に設置する塀又は垣については、門扉を支える門柱及びこれに付帯する小規模の壁を除き、生垣、ネットフェンス等の開放性のあるものとする。ただし、交通量が多く安全面上又は騒音防止上コンクリート塀やブロック塀が必要とされる場所については、これを認めるものとする。この場合も近隣と調和が取れたものとする。
    (11) 建築物の色調については、原色(赤、青、黄色)等協定区域内の景観を損なうものは避け、近隣と調和が取れたものとする。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

青葉区まちのルールづくり相談センター(青葉区区政推進課)

電話:045-978-2217

電話:045-978-2217

ファクス:045-978-2410

メールアドレス:ao-machirule@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:423-385-038

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews