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Q
発泡スチロールの処分の仕方
最終更新日 2024年10月1日
A
【旭、泉、磯子、金沢、港南、栄、瀬谷、戸塚、中区にお住まいの方(令和6年10月からプラスチックの分別方法が変更)】
週1回の「プラスチック資源」の収集日にお出しください。お出しいただく際は、砕くなどして50cmより小さくしていただくようお願いいたします。
なお、事業所から出るものは、家庭ごみの集積場所に出すことはできません。
【青葉、神奈川、港北、都筑、鶴見、西、保土ケ谷、緑、南区にお住まいの方】
商品の梱包や緩衝材として使用されていた場合は、週1回の「プラスチック製容器包装」の収集日にお出しください。お出しいただく際は、砕くなどして50cmより小さくしていただくようお願いいたします。
発泡スチロールそのものを商品として購入された場合は、一番長い辺が50cm未満の場合は、週2回の「燃やすごみ」の収集日に、透明または半透明の袋に入れてお出しください。50cm以上の場合は、「粗大ごみ」で出してください。
なお、事業所から出るものは、家庭ごみの集積場所に出すことはできません。
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