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Q
収集場所の新規設置、変更、廃止はどうすればよいか
最終更新日 2024年9月20日
A
ごみ集積場所は、概ね10~30世帯に1か所を基準として、利用される地域の皆様のお話合いにより、居住している範囲内で場所を選定していただき、代表者は「ごみ集積場所(新設・変更等)申請書」を居住区の収集事務所にご提出ください。
なお、資源循環局事務所では、ご提出いただいた申請書をもとに現地調査を行い、収集車の運行や収集作業に問題がない場所であることなどを確認させていただいております。
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