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ごみ集積場所の新設及び移動の際には
最終更新日 2024年4月5日
「ごみ集積場所(新設・変更等)申請書」は、こちらからダウンロードできます。
主な条件・基準
•新設するごみ集積場所1か所あたりの世帯数は、概ね10世帯から30世帯です。
•私有地内、私道上での収集を希望する場合、地権者の承諾が必要です。
•ごみボックス等を設置する場合は、形状等について事前に収集事務所と協議してください。
•輪番制(集積場所の定期的な移動)による移動の場合は、原則として1年以上間隔をあけてください。
•ごみ集積場所は、利用されている方々で場所を決め、維持管理されており、掃除当番等のルールづくりや、ネット等の購入や物品管理、清掃美化等も、利用されている方々が行っています。
•道路が狭く収集車が通行することができないため、集積場所が自宅近くに設けられない地域において軽四輪車でごみを収集する狭あい道路収集(テキストファイル:1KB)も実施しています。
•その他詳細は、「ごみ集積場所設置基準」をご覧いただき、ご不明な点がございましたら、お住まいの区の資源循環局事務所へお問い合わせください。
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