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新しく住宅建設される皆様へ
最終更新日 2023年9月22日
ごみ集積場所設置基準では、おおむね10~30世帯につき1つの集積場所を設けることとしています。
10戸以上の住宅を建築する場合、ごみ集積場所について、各区の資源循環局収集事務所との事前協議をお願いします。
10戸以上の住宅を建築予定の場合
開発行為で10戸以上の一戸建て住宅を建築する場合
都市計画法第29条の規定に基づき開発許可を受けようとする場合で、
20ヘクタール以上の開発行為、及び20ヘクタール未満の開発行為で10戸以上の一戸建て住宅の建築を計画する場合、
開発行為に伴うごみ集積場所に関する手続き要綱に基づき、集積場所の設置が必要となります。
詳細については、開発行為に伴うごみ集積場所に関する手続き要綱をご覧ください。
開発行為に該当しない10戸以上の1戸建て住宅を建築する場合
開発行為に該当しない10戸以上の1戸建て住宅を建築する場合は、資源循環局業務課までお問い合わせください。
10戸以上の集合住宅を建築する場合
10戸以上の集合住宅、又は開発行為に該当しない10戸以上の一戸建て住宅の建築を計画する場合は、
ごみ集積場所設置基準に基づき、集積場所の設置が必要となります(ごみ集積場所設置基準Ⅰ-1-(6)参照)。
集積場所を新設する際は、各区の資源循環局収集事務所と、建築確認申請前に必ず協議し、
「新規住宅建築等調査受付表」を提出していただきますようお願いいたします。
また、建築計画を事前に近隣住民の皆様に説明し、集積場所の位置等について理解を得ていただきますようお願いいたします。
詳細については、ごみ集積場所設置基準をご覧ください。
10戸未満の住宅を建築予定の場合
開発行為に該当するか否かにかかわらず、建築する住宅が10戸未満の場合は、
近隣にある既存の集積場所を使用することが基本となっています(ごみ集積場所設置基準Ⅰ-1-(6)参照)。
既存の集積場所を使用する際は、地域の皆様と協議・調整を行っていただきますようお願いいたします。
なお、協議や調整の結果、既存の集積場所を使用することが難しい場合は、各区の資源循環局収集事務所へご相談ください。
詳細については、ごみ集積場所設置基準をご覧ください。
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