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Q

「プラスチック資源」として出せる(出せない)プラスチック製品はどんなものか

最終更新日 2024年10月1日

ごみ・リサイクル
A

【旭、泉、磯子、金沢、港南、栄、瀬谷、戸塚、中区にお住まいの方が対象です】(令和6年10月からプラスチックの分別方法が変更)
 プラスチックのみでできた商品で、一番長い辺が50cm未満のものが対象となります。
なお、プラスチック以外の素材を含む複合品(電池で動くものや金属・ゴム等を含むもの)で、一番長い辺が50cm未満のものについては、週2回の「燃やすごみ」の収集日にお出しください。(一番長い辺が50cm以上のものについては「粗大ごみ」になります。)

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課

電話:045-671-3819

電話:045-671-3819

ファクス:045-662-1225

メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp

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