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プラスチック資源

最終更新日 2024年10月1日

旭区、泉区、磯子区、金沢区、港南区、栄区、瀬谷区、戸塚区、中区にお住まいの方が対象です。

※鶴見区、神奈川区、西区、南区、保土ケ谷区、港北区、緑区、青葉区、都筑区にお住まいの方は、「プラスチック製容器包装」のページをご覧ください。

プラスチック資源

 「プラスチック資源」の出し方


週1回収集
(集積場所のシールなどで確認してください)

プラスチック資源とは

プラスチック製容器包装と全てプラスチックでできている製品が「プラスチック資源」の対象です。
1 プラスチック製容器包装
  商品を入れたもの(容器)や、包んだもの(包装)であって、中身の商品を取り出した(使った)後、不要となるプラスチック製のものをいいます。
  プラマークがついているものが対象です。また、プラマークがなくても商品を包装しているプラスチック製のものは対象になります。
  →分別に関するQ&A
2 プラスチック製品
  1番長い辺が50cm未満のプラスチックのみでできているものをいいます。

分別されたプラスチック資源は、プラスチック製品としての再商品化や、ガス等の燃料化としてリサイクルされています。
リサイクルの仕組み

プラスチック資源
プラスチック資源の主な対象物
ボトル類・チューブ類

ボトル   チューブ
シャンプー・洗剤・乳酸菌飲料などのボトルや、歯みがき粉・わさびなどのチューブ

トレイ類

トレイ

生鮮食料品のトレイ・惣菜などのトレイ

ネット類・緩衝材類

ネット   緩衝材
野菜や果物が入っていたネット

家電製品などに入っている発泡スチロール製の緩衝材

カップ・パック類

カップ類

プリン・卵パック・コンビニなどの弁当容器・惣菜のパックなど(紙類は除く)

ポリ袋・ラップ類

ポリ袋

レジ袋・スナック菓子・お菓子などの包み
食品や惣菜などを包むラップ

キャップ類

キャップ
インスタントコーヒーやペットボトルなどのプラスチック製のキャップ

【NEW】収納用具、風呂、洗面用具など

収納


【NEW】文房具、おもちゃなど

文房具


【NEW】調理用具、台所用品など

調理


【NEW】屋外用品

屋外用品


対象外となるもの

・プラスチック以外の素材(金属やゴムなど)を含むもの→「燃やすごみ」
・まな板など厚みがあって硬いもの→「燃やすごみ」
・ビニールひもやシートなど広げると50cm以上になるもの→畳んだり束ねたりして50cm未満になるものは「燃やすごみ」へ、50cm以上になるものは「粗大ごみ」へ
・小型家電製品(電気・電池で動くもの)→小型家電回収ボックスへ、または「燃やすごみ」の日に別袋でお出しください
・ペットボトル→「缶・びん・ペットボトル」へ(ただし、キャップ・ラベルはプラスチック資源へ)
・注射針やチューブ等の医療器具類は医療機関や薬局へ、「燃やすごみ」に出す場合は中身の見える固い容器にいれてお出しください。
・在宅医療用のビニールバック、チューブ、カテーテル類は、プラスチック容器包装のマークプラマークがあっても「燃やすごみ」

プラスチック資源の出し方

注目情報
注意プラスチック製容器包装とプラスチック製品を一つの袋でまとめてお出しいただけます。中身がはっきりと確認できる透明または半透明の袋にまとめて入れてください。
注意中身を残さないようにして、中をゆすいでください。
(チューブ類や中を洗うことが難しい袋などは、中身を使い切っていただければ洗う必要はありません。)
注意重ねたりするなどしてまとめてください。
注意プラスチック資源以外を入れないでください。
注意小さな袋を縛って入れないでください。
プラスチック資源は、リサイクルをする前に全て機械で袋を破き、異物を除去するために中身を確認しています。弁当箱などを小さな袋に縛って入れてしまうと、小さいために機械で破くことができず、中身を確認できません。ご協力をお願いします。

小袋禁止


イーオ(驚いた)


注意事業系ごみは家庭系ごみとしては排出できません。
注意食品トレイは、スーパーマーケットなどで実施している店頭回収もご活用ください。
店頭回収を実施している店舗一覧

分別に一層のご協力を!

●脱炭素社会の実現に向け、プラスチックごみをできる限り出さない取組に重点をおいた「ヨコハマ プラ5.3計画」(2023~2030年度)を策定し、取組を進めています。
●プラスチック製品を発生させない取組(リデュース)や、プラスチック資源として分別・排出(リサイクル)することで、焼却するプラスチックごみの削減につながります。

容器包装リサイクル法とは

容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。
消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化を行うことが役割となっています。詳細は、下記URLをご覧ください。
環境省・3R・容器包装リサイクル法(外部サイト)
経済産業省・容器包装リサイクル法(外部サイト)

プラ新法(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律)とは

プラ新法は、プラスチックごみを減らすための法律です。その一つとして、プラスチック製品をリサイクルする仕組みが作られました。
詳細は、下記URLをご覧ください。
環境省・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(外部サイト)

関連リンク

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(外部サイト)
日本容器包装リサイクル協会 バナー200×60(バナー出典:公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)
横浜市で分別収集された資源が、どこの会社でリサイクルされ、最終的に何に生まれ変わっているのかが分かります。
プラスチック製容器包装分別排出のポイント(外部サイト)(動画・YouTube容リ協動画チャンネル(外部サイト))
容器包装リサイクルの概要や、プラスチック製容器包装のご家庭における排出時の注意点が解説されています。
禁忌品混入防止のお願い(外部サイト)(動画・YouTube容リ協動画チャンネル(外部サイト))
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また、リンク先サイトの利用によって発生したあらゆる損害については、横浜市がその責任を負うものではありません。

このページへのお問合せ

資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課

電話:045-671-3819

電話:045-671-3819

ファクス:045-662-1225

メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp

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ページID:857-047-460

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