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Q
プラスチックの商品(おもちゃ、文具など)は「プラスチック資源」または「プラスチック製容器包装」の収集日に出してよいか。
最終更新日 2024年10月1日
A
【旭、泉、磯子、金沢、港南、栄、瀬谷、戸塚、中区にお住まいの方(令和6年10月からプラスチックの分別方法が変更)】
プラスチックのみでできた商品で、一番長い辺が50cm未満のものは、週1回の「プラスチック資源」の収集日にお出しください。なお、プラスチック以外の素材を含む複合品(電池で動くものや金属・ゴム等を含むもの)で、一番長い辺が50cm未満のものについては、週2回の「燃やすごみ」の収集日にお出しください。(一番長い辺が50cm以上のものについては「粗大ごみ」になります。)
なお、事業所から出るものは、家庭ごみの集積場所に出すことはできません。
【青葉、神奈川、港北、都筑、鶴見、西、保土ケ谷、緑、南区にお住まいの方】
横浜市では、容器包装リサイクル法に基づいて、生鮮食料品のトレイやシャンプーのボトルなど、プラスチック製の容器や包装だけを収集の対象としています。従って、プラスチック製のおもちゃや文具など商品そのものは対象になりません。
プラスチック製の商品は、週2回の「燃やすごみ」の収集日にお出しください。
なお、事業所から出るものは、家庭ごみの集積場所に出すことはできません。
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