Q
プラスチックの商品(おもちゃ、文具など)は「プラスチック製容器包装」の収集日に出してよいか。
最終更新日 2021年10月19日
A
横浜市では、容器包装リサイクル法に基づいて、生鮮食料品のトレイやシャンプーのボトルなど、プラスチック製の容器や包装だけを収集の対象としています。従って、プラスチック製のおもちゃや文具など商品そのものは対象になりません。
プラスチック製の商品は、週2回の「燃やすごみ」の収集日にお出しください。
なお、事業所から出るものは、家庭ごみの集積場所に出すことはできません。