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電話:※上記の各連絡先へご連絡ください。
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健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
電話:045-671-2356
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ファクス:045-550-3615
メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.jp
最終更新日 2020年10月14日
横浜市要介護認定及び要支援認定に係る情報提供取扱要綱(PDF:115KB)
※取扱については要綱本文に記載されていますので、必ずご確認ください。
要介護認定等に係る情報提供申込書(エクセル:27KB)
※必ず両面印刷してください。片面のみの印刷のものは受理できません。
情報提供の申込方法について
1 窓口来庁時について
必ず情報提供申込書及び申込者確認書類(職員証・社員証原本又は本人確認証明原本+当該事業所施設に所属していることの証明書※が必要となります。)を持参してください。
なお、申込者であるケアマネジャー等と異なる職員が来庁する場合は、申込者・来庁者それぞれに確認書類が必要となります。(詳細についてのお問い合わせは、各区高齢・障害支援課介護保険担当にお願いします。)
また、契約関係書類として契約書の写しが必要となります。(事前に居宅・介護予防サービス計画作成の届出がされている場合は、省略することができます。ただし、要支援の方について、包括から委託を受けた居宅介護支援事業者が申し込む場合は省略できません。3者間の契約書の写しが必要です。)
2 郵送による申込について
郵送による交付を希望の場合は、情報提供申込書及び申込者確認書類(職員証・社員証の写し又は当該事業所施設に所属していることの証明書※)に加え、簡易書留で郵送するために必要な切手(簡易書留代320円に定型50g 94円又は定形外50g 120円を加えた、合計414又は440円分)を貼った返信用封筒も同封し、各区高齢・障害支援課介護保険担当あてに郵送してください。
また、契約関係書類として契約書の写しが必要となります。(事前に居宅・介護予防サービス計画作成の届出がされている場合は、省略することができます。ただし、要支援の方について、包括から委託を受けた居宅介護支援事業者が申し込む場合は省略できません。3者間の契約書の写しが必要です。)
※事業所施設に所属していることの証明書(参考様式)
なお、職員証・社員証で事業所施設まで確認できる場合は不要です。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kourei/bousaituuti.doc(ワード:37KB)
この度、厚生労働省より、非常災害対策計画の策定状況及び避難訓練の実施状況について点検し、報告を行うよう依頼がありました。
つきましては、お忙しいところ、大変恐縮ではございますが、貴事業所の状況について、次のとおりご回答くださいますようお願いいたします。
1回答方法
次のURLのアンケートフォームよりご回答ください。
(回答期限:平成29年3月6日(月曜日)厳守)
(1)居宅サービス事業所用URL
https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/dform.do?id=1487032906019(外部サイト)
【対象事業所】
・通所介護(同一時間帯に19人以上の利用定員である通所介護)
・通所リハビリテーション
(2)地域密着型サービス事業所用URL
https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/dform.do?id=1487031069508(外部サイト)
【対象事業所】
・認知症対応型共同生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型通所介護
・療養通所介護
・地域密着型通所介護(同一時間帯に18人以下の利用定員である通所介護)
※なお、洪水や土砂災害等の計画策定や訓練が現時点で実施されていないことで、ただちに指導等の対象になるわけではありませんが、避難確保計画作成及び避難訓練の実施を義務化する法律の施行が予定されていることから、未実施の場合は可能な限り速やかに実施していただきますようお願いいたします。
詳細は下記URLよりご確認ください。
横浜市指定情報公表センター(外部サイト)
平成30年10月から、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
介護保険住宅改修についてはこちらをご覧ください。
特定福祉用具購入についてはこちらをご覧ください。
軽度者に対する福祉用具の例外給付についてはこちらをご覧ください。
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健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
電話:045-671-2356
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