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管理者の責務について
最終更新日 2024年7月8日
管理者の責務
「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日付け老企第25号)等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うこととされています。
具体的には、以下のリンク先に掲載されている「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」等を参考にしてください。
令和元年度老人保健健康増進等事業「介護事業所・施設における管理者業務のあり方とサービス提供マネジメントに関する調査研究(外部サイト)」(一般社団法人シルバーサービス振興会)
管理者の兼務
- 管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとされています。ただし、管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができます。
- 管理者が兼務を行う場合については、上で紹介している「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」及び以下のリンク先に掲載されている資料等をよく読み、管理上支障が生じないか、ご確認ください。
- 例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、事故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該事業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができない体制となっている場合などは、管理業務に支障があると考えられます。
- また、管理者が管理者以外の職種の従業者と兼務を行う場合については、当該職種の人員基準等により兼務ができない場合があるため、基準等をよくご確認ください。
参考
このページへのお問合せ
【居宅・地域密着型サービス】健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課
電話:【居宅サービス】045-671-3413 【地域密着型サービス】045-671-3466
電話:【居宅サービス】045-671-3413 【地域密着型サービス】045-671-3466
ファクス:045-550-3615
メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.jp
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電話:045-671-3923
電話:045-671-3923
ファクス:045-641-6408
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