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各種申請関係:軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

最終更新日 2023年3月30日

軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。
ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象外種目について例外的に給付することができます。

1.対象外種目

(1)要支援1・2、要介護1の方

車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)

(2)要支援1・2、要介護1~3の方

自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く。)

2.判断基準

軽度者に対して対象外種目について例外給付するには、基本調査の結果による判断、(該当する基本調査結果がない場合の)適切なケアマネジメントによる判断、市町村の確認による判断があります。

3.横浜市での取扱い

市町村の確認による判断を行う場合は、横浜市では介護保険被保険者証の住所のある区の区役所高齢・障害支援課で受け付けています。

(1)手続きする人

担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員

(2)提出するもの

・「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認について(依頼)」(様式1(ワード:18KB)※記載例(PDF:368KB)

・「サービス担当者会議の要点」または「介護予防支援経過記録」

4.通知関係

(1)「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付関係事務の基本的な取扱いの整理の改正について(通知)」(令和5年3月30日健介保第2701号)

通知文及び別添(PDF:1,072KB)(軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について)

  【様式】

   ・区への確認依頼様式(様式1(ワード:18KB))※記載例(PDF:368KB)

   ・医師への情報提供依頼様式(別紙様式8(ワード:16KB)


(2)「横浜市における軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について」(パンフレット・令和5年3月版)

パンフレット(PDF:465KB)(A3用紙・短辺とじで両面印刷・2つ折)

記載例(PDF:455KB)(様式1、担当者会議の要点)

【参考】過去の主な通知

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このページへのお問合せ

(軽度者例外給付制度について)健康福祉局介護保険課

電話:045-671-4255

電話:045-671-4255

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigokyufu@city.yokohama.jp

(福祉用具貸与の基準などについて)健康福祉局介護事業指導課

電話:045-671-3413

電話:045-671-3413

ファクス:045-550-3615

メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.jp

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