軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる種目(対象外種目)が定められています。
ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、対象外種目について例外的に給付することができます。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く。)
軽度者に対して対象外種目について例外給付するには、基本調査の結果による判断、(該当する基本調査結果がない場合の)適切なケアマネジメントによる判断、市町村の確認による判断があります。
市町村の確認による判断を行う場合は、横浜市では介護保険被保険者証の住所のある区の区役所高齢・障害支援課で受け付けています。
担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員
(1)「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付関係事務の基本的な取扱いの整理の改正について(通知)」(令和5年3月30日健介保第2701号)
(2)「横浜市における軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について」(パンフレット・令和5年3月版)
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