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届出が必要なケアプランについて
最終更新日 2021年10月18日
居宅介護支援事業所は、次に該当する場合、横浜市にケアプランを届け出る必要があります。
1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者へ届出が必要です。
1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
2 届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、次の1から4の理由で、利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画により、1の表の要介護度別基準回数以上の訪問介護に位置づけたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
例)10月に作成した場合は、11月末日までに届出が必要です。
【届出の理由】
- 新規に居宅サービス計画を作成した場合
- 要介護更新認定後、初回の居宅サービス計画を作成した場合
- 要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準回数以上となった場合
- 居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準回数以上となった場合
3 提出書類
- 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
- 居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるものを提出してください。
- 居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で構いません。
- 用紙のサイズはA4サイズに統一してください。
- 訪問介護計画書の写し
- 指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたものを提出してください。
4 提出方法
次の宛先に郵送により提出してください。 ※来庁は不要です。区役所では受付していませんのでご留意ください。
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市健康福祉局介護保険課 給付担当行き <ケアプラン在中> |
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5 その他
- 届出内容について、問い合わせることがあります。
- 点検結果については、後日ファクシミリ又はEメールによりお知らせする予定です。
- 給付実績により届出が提出されていないことを確認した場合には、市から届出を求める場合があります。
6 通知・根拠規定
1.横浜市通知
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について(通知)(PDF:301KB)(平成30年8月30日健康福祉局介護保険課、介護事業指導課事務連絡)
- 届出に関するQ&A(PDF:243KB)
2.国通知
- 「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDF:161KB)(平成30年5月10日老振発0510第1号、介護保険最新情報Vol.652)
- 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について(PDF:399KB)(平成30年3月23日厚労省事務連絡、介護保険最新情報Vol.629)抜粋
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)抜粋
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)抜粋
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)抜粋
- 横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(平成26年9月25日条例第51号)抜粋
2 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出について
令和3年10月から、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつその利用サービスに占める訪問介護の割合が高いケアプランのうち、本市が指定するものについて保険者への届出が必要になります。
※この取り組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありません。
1 厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合に該当するケアプランについて
各居宅介護支援事業所単位で、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」である居宅介護支援事業所を抽出し、そのうち令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランで、本市が指定するものが、届出の対象となります。
2 届出が必要なケアプランの連絡及び届出の期限
届出が必要なケアプランについては、前項のとおり本市で指定し、該当の居宅介護支援事業所に個別に通知します。
この通知は、令和4年2月以降を予定しています。
3 提出書類
- 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出書(兼理由書)(ワード:24KB)
- 居宅サービス計画書「第1表」から「第3表」の写し
- その他、必要に応じてアセスメントシート等の届出をお願いする場合があります。
- 用紙のサイズは、A4サイズで統一をお願いします。
4 提出方法
次の宛先に郵送により提出してください。 ※来庁は不要です。区役所では受付していませんのでご留意ください。
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市健康福祉局介護保険課 給付担当行き <ケアプラン在中>(朱書き) |
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5 その他
- 届出内容について、問い合わせることがあります。
- 点検結果については、後日郵送等よりお知らせする予定です。
6 通知・根拠規定
1.横浜市通知
- 区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出について(通知)(PDF:296KB)(令和3年10月1日健介保第1130号健康福祉局介護保険課通知)
- 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の3に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(令和3年9月14日老発0914第1号厚生労働省老健局長通知、介護保険最新情報Vol.1006)
- 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(令和3年9月22日厚生労働省事務連絡、介護保険最新情報Vol.1009)
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)抜粋
- 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の3に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(令和3年9月14日老発0914第1号厚生労働省老健局長通知)抜粋
- 横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例(平成26年9月25日条例第51号)抜粋
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このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課
電話:045-671-4255
電話:045-671-4255
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigotekisei@city.yokohama.jp
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