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各種申請関係:介護報酬請求関連資料
最終更新日 2024年9月13日
8.介護報酬請求関連資料(担当:介護保険課045-671-4255)
(1)介護報酬請求が返戻・保留になったら
【用意するもの】
- 「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」(国民健康保険団体連合会から送付されたもの)
- 「介護給付費明細書」または「給付管理票」(国民健康保険団体連合会に送付したもの)
- 介護保険被保険者証等の証明書
以上の書類をよく見比べて、返戻の事由を調べてください。
よくある誤りや「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表」の見方は神奈川県国民健康保険団体連合会の「介護給付費請求事務に係るよくある電話照会(外部サイト)」及び「支払関係帳票と返戻事由の解説(外部サイト)」をご一読いただき、エラー対処方法をご確認ください。
介護給付費明細書の内容が被保険者証や給付管理票とも一致している等、返戻の原因が保険者の受給者台帳の誤りによるとしか考えられない場合には、以下の書類をFAXしてお問合せください。回答までは2営業日程度かかります。
※FAXを送信する際は、氏名を全て墨塗りにしてください。
- 受給者台帳調査依頼書(被保険者用)(PDF:137KB)←この依頼書をFAXの表紙としてご利用ください。
- 受給者台帳調査依頼書(被保護者用)(PDF:203KB)←Hから始まる番号の被保護者の場合。
- 請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表
- 介護給付費明細書または給付管理票
(2)請求取下依頼について
誤った内容の請求が支払決定された後に、介護給付費明細書を修正したい場合に、過誤調整(請求取下・再請求)を行います。
※返戻や保留となっている請求は取下げできません。
◆給付管理票・サービス事業所の請求の両方が誤っていた場合
サービス事業所の請求取下依頼⇒翌月以降に給付管理票の修正およびサービス事業所の再請求
◆サービス事業所の請求のみ誤っていた場合
請求取下依頼・再請求(同じ審査月に実施可能)
◆給付管理票のみ誤っていた場合
給付管理票のみ修正(サービス事業所の請求を取り下げる必要はありません。)
- 請求取下依頼受付期間:毎月1日から8日(土日、祝日の場合も24時間受付) ※5月はゴールデンウィークがあるため、取下期間を10日まで延長いたします。
- 取下依頼方法:電子申請サービス ※令和4年3月より新電子申請サービスへ移行します。申請には、利用者情報を登録していただく必要があります(旧システムの利用者ID・パスワードではご利用いただけません)。登録方法詳細は、下記「操作マニュアル」をご確認ください。
- 新電子申請サービス トップページ(外部サイト) (利用者情報の新規登録は画面右上の「新規登録」ボタンから)
各手続きについては受付期間5日前から受付期間の間表示されます - 介護保険請求過誤取下げ(外部サイト) 操作マニュアル(介護保険請求過誤取下げ)(PDF:2,976KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費請求の過誤取下げ(外部サイト) 操作マニュアル(総合事業)(PDF:2,740KB)
- 新電子申請サービス トップページ(外部サイト) (利用者情報の新規登録は画面右上の「新規登録」ボタンから)
- Hから始まる番号の被保護者の場合→生活支援課への請求取下依頼について(一式)(PDF:513KB)
(3)サービス提供証明書について
サービス利用時に利用者からサービス費用全額(10割)を徴収した際に、サービス内容を証明する書類として被保険者に交付します。
利用者は交付されたサービス提供証明書と領収書を添付して、区役所に保険給付の償還払い申請を行います。
※平成30年4月より様式が一部変更となっております。
様式 | サービス種類 |
---|---|
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハ、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(短期利用以外)、小規模多機能型居宅介護(短期利用)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用以外)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用) | |
介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハ、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハ、介護予防福祉用具貸与、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用以外)、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用) | |
介護予防・日常生活支援総合事業 | |
短期入所生活介護 | |
介護予防短期入所生活介護 | |
介護老人保健施設における短期入所療養介護 | |
介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 | |
介護医療院における短期入所療養介護 | |
介護医療院における介護予防短期入所療養介護 | |
病院・診療所における短期入所療養介護 | |
病院・診療所における介護予防短期入所療養介護 | |
認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | |
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | |
特定施設入居者生活介護(短期利用以外)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外) | |
介護予防特定施設入居者生活介護 | |
認知症対応型共同生活介護(短期利用) | |
介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用) | |
特定施設入居者生活介護(短期利用)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) | |
居宅介護支援 | |
介護予防支援 | |
介護予防ケアマネジメント費 | |
介護福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
介護保険施設サービス | |
介護医療院サービス | |
介護療養施設サービス |
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このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課
電話:045-671-4255
電話:045-671-4255
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigokyufu@city.yokohama.jp
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