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各種申請関係:介護保険住宅改修費について
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最終更新日 2024年8月19日
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介護保険の住宅改修費について
概要
- 対象:要支援、要介護者
- 限度額:20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))
- 一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)※となります。
※3割負担導入は平成30年8月から - 改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用されます。
一定以上の所得については、サービスの利用者負担について(PDF:475KB)を参照ください。
- 一定以上の所得がある方の利用者負担は、2割(保険給付16万円)または3割(保険給付14万円)※となります。
手続きの流れ
1.ケアマネジャー等に相談(ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になります。)
ケアマネジャーがいない場合は区役所高齢(・障害)支援課に相談
2.住宅改修の内容について、事前に区役所保険年金課へ相談
受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分を支払うだけで、工事をすることができます。(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます。)
受領委任払い制度について登録を希望する事業者の方は、研修を受ける必要があります。
3.区役所保険年金課へ住宅改修費の申請
工事着工前の事前申請が条件となります。
工事着工前に必要な書類
- 介護保険給付費支給申請書(エクセル:23KB) <記入例>(エクセル:29KB)
- 明細入力票3(エクセル:34KB) <記入例>(エクセル:34KB)
- 住宅改修が必要な理由書(エクセル:23KB) <記入例>(エクセル:18KB)
- 介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払い事業者に工事を依頼した場合) (エクセル:23KB) <記入例>(エクセル:19KB)
- 見積書
- 見積額内訳書(標準様式)(エクセル:13KB)、<記入例>(PDF:699KB)
- 見積額内訳書について
上記の標準様式、または各事業所ごとの様式を使用できます。
各事業所の様式を使用する際には、介護保険の対象工事6区分ごとに改修場所を明確にし、材料費・施工費・諸経費を適切に区分して記載してください。
- 見積額内訳書について
- 工事施工前の写真(日付の入ったもの)
- 完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
- 住宅改修に関する承認書(賃貸住宅など)(ワード:15KB)
- 賃貸契約書の写し(賃貸住宅など)
4.「住宅改修に関するお知らせ」受け取り
施工・完成
5.住宅改修費の払い戻し
工事施工後に必要な書類
- 領収証(受領委任払いの場合は、被保険者に渡した領収書の写し)
- 工事内訳書
- 工事施工後の写真(日付の入ったもの)
- 住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書(受領委任払いの場場合)(ワード:30KB)
※受付時に対象者の介護保険の被保険者番号を照会させていただく場合があります。
申請書等への押印・署名の見直しに関するお知らせ
本市にご提出いただく申請書等への押印・署名を令和3年3月1日から順次廃止しています。
住宅改修費支給に必要な申請書等への押印・署名の見直し内容は一覧表(エクセル:10KB)を参照ください。
「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について
平成30年7月13日付で、厚生労働省から通知が送付されました。
下記によりご確認ください。
「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」の一部改正について(介護保険最新情報vol.664)(PDF:234KB)
ケース | 消費税率 |
---|---|
①令和元年9月30日までに工事完了する場合 | 8% |
②平成31年3月31日までに契約締結し、 |
8% |
③平成31年4月以降に契約締結し、 |
10% |
住宅改修適正化事業について
福祉住環境に関する専門的な知識を有する者による、個別の申請に対する書類審査や訪問調査は平成24年3月31日をもって終了しました。ご協力ありがとうございました。
なお、今後とも各区役所では、申請された工事が被保険者に合った改修となっているか等により、保険給付の対象として適正か否かを確認します。その際、工事内容について質問や確認をすることがありますので、引き続きご協力をお願いいたします。
介護保険住宅改修受領委任払い取扱事業者名簿
住宅改修受領委任払いとは
介護保険の住宅改修サービスは、利用者が費用の全額をいったん負担して、後で区役所に保険給付分を請求する仕組み(償還払い)になっています。
横浜市では、住宅改修サービスをより使いやすくするため、平成13年10月1日より、利用者が事業者に保険給付分の受領を委任し、利用者は自己負担分のみを事業者へ支払うことにより住宅改修サービスが利用できる制度(受領委任払い)を導入しています。
掲載されている事業所
横浜市の受領委任払い制度では、市が作成する名簿に掲載されている事業者を受領委任の対象としています。
次の2つの条件を満たしている事業者を掲載しています。
- 横浜市が主催する住宅改修に関する研修を受講した事業者
- 住宅改修給付費申請・受領委任払いについての承諾書等を提出・受理された事業者
介護保険住宅改修受領委任払い取扱事業者名簿(令和6年7月1日時点)
- 鶴見区(PDF:193KB)
- 神奈川区(PDF:206KB)
- 西区(PDF:159KB)
- 中区(PDF:182KB)
- 南区(PDF:211KB)
- 港南区(PDF:216KB)
- 保土ケ谷区(PDF:178KB)
- 旭区(PDF:226KB)
- 磯子区(PDF:170KB)
- 金沢区(PDF:181KB)
- 港北区(PDF:234KB)
- 緑区(PDF:169KB)
- 青葉区(PDF:185KB)
- 都筑区(PDF:194KB)
- 泉区(PDF:192KB)
- 栄区(PDF:143KB)
- 戸塚区(PDF:203KB)
- 瀬谷区(PDF:162KB)
- 市外(PDF:359KB)
- 横浜市内1(PDF:744KB)(鶴見・神奈川・西・中・南・港南・保土ケ谷・旭・磯子)
- 横浜市内2・市外(PDF:876KB)(金沢・港北・緑・青葉・都筑・泉・栄・戸塚・瀬谷・市外)
介護保険住宅改修受領委任払い取扱事業者名簿登録内容変更の手続き
横浜市介護保険住宅改修受領委任払い取扱事業者名簿に登録されている内容に変更があった場合は、以下の書類を提出する必要があります。
1.申請者(法人概要等)に変更がある場合
承諾書(第1号様式)に記入した、法人所在地、事業者名称、代表者職氏名に変更が生じた場合に提出してください。
提出書類:住宅改修給付費申請・受領委任払いについての承諾書(第1号様式)(PDF:258KB)
2.事業所概要に変更がある場合
業務概要等(変更)届出書(第2号様式)に記入した、事業所名、所在地、営業時間、従業員数等に変更が生じた場合に提出してください。
提出書類:業務概要等(変更)届出書(第2号様式)(PDF:149KB)
- 申請者、事業所概要の両方を変更した場合は、承諾書(第1号様式)、業務概要等(変更)届出書(第2号様式)の提出が必要となります。
- 書類提出の際は変更する事業所がわかるように、住宅改修登録番号を書類右上のNO欄に記入してください。
- 変更届の内容を名簿に反映するには時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。
3.事業を廃止(休止)した場合の手続
横浜市介護保険住宅改修受領委任払い取扱事業者名簿に登録後、事業を廃止(休止)した場合は、事業廃止(休止・再開)届出書(第4号様式)(PDF:86KB)を提出してください。
なお、事業を休止し、再開した場合も同様です。
【変更・廃止に関する書類の提出先】 |
---|
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所健康福祉局介護保険課 住宅改修担当 ※各区役所では受付できません。 |
介護保険住宅改修受領委任払い取扱事業者名簿登録研修会について
新規登録希望事業者向け研修会
令和5年度の研修会は終了しました。
令和5年12月14日(木)に開催しました研修会に参加された事業者で、令和6年4月1日からの名簿登録を希望される場合は、令和6年1月31日(水)までに必要書類を提出してください。
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このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課
電話:045-671-4255
電話:045-671-4255
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigokyufu@city.yokohama.jp
ページID:334-009-050