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福祉有償運送(福祉有償移動サービス)

福祉有償運送(福祉有償移動サービス)

最終更新日 2024年11月1日

お知らせ

⋆横浜市福祉有償移動サービスガイドブックを更新しました。
⋆令和6年度第2回横浜市福祉有償移動サービス運営協会開催日時が確定しました。
横浜市福祉有償移動サービス運営指針(令和6年6月24日改正)(PDF:394KB)

福祉有償運送とは

福祉有償運送(福祉有償移動サービス)とは、NPO法人等が他人の介助によらず移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な身体障害者等の会員に対して、乗車定員11人未満の自動車を使用して、原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送を行うものです。

利用対象者

利用対象者は、次に当てはまる方で、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方で、予め利用者として登録されている方及びその付き添い人です。
イ ⾝体障害者手帳をお持ちの方
ロ 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
ハ 愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方
ニ 要介護認定を受けている方
ホ 要⽀援認定を受けている方
ヘ 介護保険法施⾏規則第160条の62の4第2号の厚⽣労働⼤⾂が定める基準(基本チェックリスト)に該当する方
ト その他肢体不⾃由、内部障害、精神障害、知的障害、難病(障害者総合支援法で定める疾病)、その他の障害(⾃閉症、学習障害などの発達障害等)を有する方

利用を希望される方へ

ご利⽤いただくには実施団体(事業所)への事前登録が必要となりますので、各実施団体(事業所)へお問い合わせください。
実施団体(事業所)ごとに登録⽅法やサービス内容、利⽤料⾦など異なります。
詳細および運送状況につきましては、各実施団体へのお問い合わせください。

横浜市内の福祉有償運送実施団体一覧

横浜市内の福祉有償運送実施団体一覧(エクセル:27KB)
移動に困難を抱える障害者の方は、各区移動情報センターにご連絡ください。
移動情報センター一覧

実施主体(福祉有償運送を実施できる団体)

福祉有償運送の実施主体として登録できる団体は、特定非営利活動(NPO)法人、一般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会議所、商工会、労働者協同組合、営利を目的としない法人格を有しない社団(自治会・町内会等)のいずれかです。

横浜市内で運送を行うためには

福祉有償運送を行う場合には、登録を行う必要がありますが、登録申請に先立ち、横浜市が開催する「横浜市福祉有償移動サービス運営協議会」において、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等について協議し、合意されていることが必要です。
また、更新登録・変更登録(運送の区域の拡大及び旅客の範囲の拡大、事業者協力型自家用有償運送)・利用料金の変更を行う際にも、同様の手続きが必要となります(利用料金の変更については、運営協議会の合意のみ必要。)。

福祉有償申請登録イメージ図

横浜市福祉有償移動サービス運営協議会

横浜市では、特定非営利活動法人等が道路運送法第79条に基づく登録を経て行う福祉有償運送について、その必要性並びに適正な実施等について協議することを目的として、「横浜市福祉有償移動サービス運営協議会」を設置しています。

1 横浜市福祉有償移動サービス運営協議会開催予定

開催︓令和7年1月14日(火曜日)(申請書類受付期間:令和6年11月11日~15日)
※協議結果につきましては、協議会終了後に、資料及び議事録をホームページで公開いたします。
※事前調整に係る書類の提出期限は、協議申請を予定する運営協議会開催予定日のおよそ1か月前となります。
申請を予定されている団体におかれましては、早めに事務局まで御相談ください。
※開催時期は協議申請の状況によりますが、年間2、3回開催しています。

2 実施主体との事前調整及び事務手続きについて

(1) 協議申請に先立ち、まずは横浜市福祉有償移動サービス運営協議会事務局に電話かメール等により御相談ください。
不明点・疑問点等あれば併せて御質問ください。

横浜市福祉有償移動サービス運営協議会事務局(横浜市健康福祉局福祉保健課)
【TEL】045-671-3427 【Eメール】kf-zai-ido@city.yokohama.jp

(2) 申請に必要な書類が整いましたら、運営協議会事務局に直接提出します。希望日時を事前に御連絡ください。
受付時には、書類の確認とあわせて、実施主体の状況等について質問させていただきます。(書類確認を含め1時間程度を想定)
(3) 事前調整の中で、書類の不備等がある場合には、再提出をお願いすることがあります。
必要な研修の受講・証明書の取得等用意に時間がかかる書類もありますので、申請を予定されている団体におかれましては、早めに事務局まで御相談ください。
(4) 書類の不備等がない場合は、横浜市福祉有償移動サービス運営協議会において、協議を行います。
事前調整に係る書類の提出期限は、協議申請を予定する運営協議会開催予定日のおよそ1か月前となります。
(5) 運営協議会の協議結果については、後日通知にて実施主体に御連絡します。
協議内容について合意がなされた場合は、「協議が調ったことを証する書類」を郵送いたします。
(6) 横浜市に(5)の書面を添付して登録申請を行います。
(7) 書類の不備等がない場合は、福祉有償運送の登録証が交付されます(標準処理期間は30日です。)。
(8) 登録の有効期間は登録の日から2年です。継続して福祉有償運送を実施する場合は、有効期間満了前に更新申請を行う必要があります。

3 横浜市福祉有償移動サービス運営協議会議事録

道路運送法に基づく協議・届出・報告等が必要な事項

道路運送法に基づく協議・届出・報告等が必要な事項
 提出先:横浜市福祉有償移動サービス運営協議会(事務局:横浜市)
横浜市
申請前に協議会の合意が必要な事項

・新規登録
・更新登録
・変更登録(運送の区域の拡大・旅客の範囲の拡大・
        事業者協力型自家用有償運送を行うか、または廃止)

変更前に協議会の合意が必要な事項・利用料金の変更
30日以内に届出及び協議会に報告が必要な事項
(軽微な事項の変更・業務の廃止)
・法人(事務所含む)の名称、住所、代表者の変更
・運送の区域の減少
・車両の増車、減車
・車両の種類の変更を伴う車両の入替
・旅客の範囲の縮小
・廃止
事故の報告

福祉有償移動サービス事故報告(速やかに)
・人身事故、重大な物損事故、乗降介助中の事故の場合

自動車事故報告(遅滞なく)
・自動車の転覆、火災等の重大事故の場合

苦情に関する情報・苦情対応報告
(※制度に関わるもの、他の実施主体にも影響があるもの及び実施主体では対応困難なもの)
輸送実績報告
(毎年5月31日までに提出)
・輸送実績報告

・福祉有償運送に係る事業用自動車の持ち込み実績報告
 ※事業者協力型自家用有償旅客運送を行い、事業者の車両を使用した場合
 の実績報告

申請及び運送の実施に必要な書類

リストアイコン 必要書類一覧
※令和2年11月27日付省令改正に伴い、様式が変更になっているものがありますので、ご確認ください。

関連資料

関連リンク

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このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-3427

電話:045-671-3427

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-zai-ido@city.yokohama.jp

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