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Q

港北区に引っ越してきたのに、前住所地から選挙のお知らせ(投票所入場券)が届きました。港北区では投票できないのですか?

最終更新日 2023年11月10日

A

選挙人名簿の登録基準日(注意)時点において、転入届出日から3か月以上経過し、港北区の選挙人名簿に登録されないと、港北区の選挙人として投票することはできません。
ただし、前住所地の選挙人名簿に登録があれば、原則そちらで投票することができます。この場合、前住所地に行って投票することもできますが、前住所地の選挙管理委員会から投票用紙を請求して、港北区で不在者投票することもできます。

(注意)登録基準日・・・定時登録であれば3・6・9・12月の1日、選挙時登録であれば公告示日の前日

<参考>

このページへのお問合せ

港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)

電話:045‐540‐2213

電話:045‐540‐2213

ファクス:045‐540‐2209

メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp

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