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Q

インターネットを利用して選挙運動ができるのですか?

最終更新日 2024年4月30日

A

候補者・政党等や有権者は、ホームページ、ブログ、X(旧ツイッター)やフェイスブック等のSNS、YouTube(ユーチューブ)等の動画共有サービス・動画中継サイトを利用した選挙運動ができます。
ただし、電子メールを利用した選挙運動は、候補者・政党等に限って行うことができ、一般の有権者は行うことができません。

(注意)

  • 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得る、または得させるために、直接、または間接に選挙人に働きかける行為のことです。
  • 選挙運動は、公示・告示日に立候補の届出をしてから投票日の前日まで(選挙運動期間)しか行うことができません。
  • 18歳未満の方は、インターネットを含め、すべての選挙運動が禁止されています。

<参考>

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港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)

電話:045-540-2213

電話:045-540-2213

ファクス:045-540-2209

メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp

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