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Q

投票所に家族(介助者等)が同伴して、投票用紙に代筆することはできますか?

最終更新日 2023年11月10日

A

投票所の管理者が認めれば、選挙人に同伴する補助者・介助者の人は投票所へ入場できますが、これらの人が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。
なお、体が不自由などの理由で、自分で投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人に代わって投票用紙に記載する「代理投票」制度があります。

<参考>

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港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)

電話:045‐540‐2213

電話:045‐540‐2213

ファクス:045‐540‐2209

メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp

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