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Q

選挙カーや街頭での演説がうるさいのですが、どうにかなりませんか?

最終更新日 2023年11月10日

A

候補者が、拡声機を使って選挙運動用自動車から名前を連呼したり、街頭で演説したりすることは、公職選挙法により認められた選挙運動のひとつで、その場合の音量に関する規制は特になく、午前8時から午後8時まで行うことができます。
なお、学校、病院、診療所、その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならないとされています。
ご理解のほどよろしくお願いします。

<参考>

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港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)

電話:045‐540‐2213

電話:045‐540‐2213

ファクス:045‐540‐2209

メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp

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