ここから本文です。
Q
選挙カーや街頭での演説がうるさいのですが、どうにかなりませんか?
最終更新日 2023年11月10日
A
候補者が、拡声機を使って選挙運動用自動車から名前を連呼したり、街頭で演説したりすることは、公職選挙法により認められた選挙運動のひとつで、その場合の音量に関する規制は特になく、午前8時から午後8時まで行うことができます。
なお、学校、病院、診療所、その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならないとされています。
ご理解のほどよろしくお願いします。
<参考>
このページへのお問合せ
港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)
電話:045‐540‐2213
電話:045‐540‐2213
ファクス:045‐540‐2209
ページID:539-623-806