このページへのお問合せ
港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)
電話:045-540-2213
電話:045-540-2213
ファクス:045-540-2209
メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年2月6日
一般的に、政治上の目的をもって行われるいっさいの活動を「政治活動」といいます。
したがって、広い意味では「選挙運動」も「政治活動」の一部なのですが、公職選挙法では理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
選挙運動ができるのは、公示日(告示日)に立候補届が受理された時から投票日の前日までに限られます。
この期間より前に選挙運動をすることは、事前運動として公職選挙法で禁止されています。
また、投票日に選挙運動をすることも禁止されています。
公職選挙法により、候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
次の行為は、選挙運動期間中、有権者であれば、誰でも自由に行うこどができます。
電話による選挙運動は、法律上制限されていません。
※ 電報を打つことは禁止されています。
路上や電車の中などでたまたま出会った知人等に投票を依頼したり、商店やスーパーなどへたまたま買い物に来た客に対して店員が投票を依頼したりすることができます。
※ 選挙人の家を訪ねて投票を頼んで歩くことは、戸別訪問として禁止されています。
映画、演劇等の幕間、青年婦人団体などの集会及び会社や工場の休憩時間に、そこに集まっている人に対して、選挙運動のための演説をすることができます。
※ あらかじめ聴衆を集めておいて、そこに出向いて演説することは禁止されています。
自分のメールアドレス等の連絡先を表示した上で、ウェブサイト等で自らが支持する候補者への投票を呼びかけることができます。
ただし、電子メールを利用した選挙運動については、候補者と政党等に限られます。
投票依頼などの目的で、住居や会社、店舗などを戸別に訪問することはできません。
また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
選挙に関して、どの候補者が選挙で当選するかを予想する人気投票を行い、その経過や結果を公表することはできません。
選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
選挙運動のため、人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりしてはいけません。
18歳未満の人が選挙運動をしたり、18歳未満の人を使用して選挙運動をすることはできません。
特定の候補者に投票させるため、もしくは投票させないために、選挙人または選挙運動者に対して、金銭や物品を渡したり、接待したりすることなどをいい、選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)
電話:045-540-2213
電話:045-540-2213
ファクス:045-540-2209
メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp
ページID:636-018-818