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選挙運動
最終更新日 2024年5月1日
選挙運動と政治活動
一般的に、政治上の目的をもって行われる一切の活動を「政治活動」といいます。
したがって、広い意味では「選挙運動」も「政治活動」の一部なのですが、公職選挙法では理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。
- 政治活動 政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの
- 選挙運動 特定の選挙に、特定の候補者の当選させることを目的に投票行為を勧めること
選挙運動と政治活動の関係を示す図(出典:私たちが拓く日本の未来)
選挙運動ができる期間
選挙運動ができるのは、公示日(告示日)に立候補届が受理された時から投票日の前日までに限られます。
この期間より前に選挙運動をすることは、事前運動として公職選挙法で禁止されています。
また、投票日に選挙運動をすることも禁止されています。
候補者が行う選挙運動
公職選挙法により、候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- ビラの配布
- 選挙公報
- ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
- インターネット等を利用した選挙運動
誰でも自由にできる選挙運動
次の行為は、選挙運動期間中、有権者であれば、誰でも自由に行うこどができます。
電話による投票依頼
電話による選挙運動は、法律上制限されていません。
※ 電報を打つことは禁止されています。
個々面接
路上や電車の中などでたまたま出会った知人等に投票を依頼したり、商店やスーパーなどへたまたま買い物に来た客に対して店員が投票を依頼したりすることができます。
※ 選挙人の家を訪ねて投票を頼んで歩くことは、戸別訪問として禁止されています。
幕間演説
映画、演劇等の幕間、青年婦人団体などの集会及び会社や工場の休憩時間に、そこに集まっている人に対して、選挙運動のための演説をすることができます。
※ あらかじめ聴衆を集めておいて、そこに出向いて演説することは禁止されています。
インターネット
自分のメールアドレス等の連絡先を表示した上で、ウェブサイト等で自らが支持する候補者への投票を呼びかけることができます。
ただし、電子メールを利用した選挙運動については、候補者と政党等に限られます。
選挙運動が禁止されている人
選挙運動を全面的に禁止されている人
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
- 18歳未満の者
- 選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を有しない者
関係区域で禁止されている人
- 選挙事務関係者(選挙長、投票管理者、開票管理者など)
地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
- 国・地方公共団体の公務員
- 公団・公庫の委員、役職員
- 教育者
やってはいけない選挙運動
戸別訪問の禁止
投票依頼などの目的で、住居や会社、店舗などを戸別に訪問することはできません。
また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
署名運動の禁止
特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
人気投票の公表の禁止
選挙に関して、どの候補者が選挙で当選するかを予想する人気投票を行い、その経過や結果を公表することはできません。
飲食物の提供の禁止
選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
気勢を張る行為の禁止
選挙運動のため、人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したりしてはいけません。
年齢満18歳未満の選挙運動
18歳未満の人が選挙運動をしたり、18歳未満の人を使用して選挙運動をすることはできません。
買収
特定の候補者に投票させるため、もしくは投票させないために、選挙人または選挙運動者に対して、金銭や物品を渡したり、接待したりすることなどをいい、選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
選挙後のあいさつ行為
選挙が終わってから、当選・落選に関して選挙人にあいさつする行為は禁止されています。
例えば、支持者宅への戸別訪問、当選祝賀会その他の集会の開催、お礼のはがきや看板の頒布・掲示、といったことなどが禁じられています。
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港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)
電話:045-540-2213
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