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港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)
電話:045-540-2213
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ファクス:045-540-2209
メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年2月6日
外国に居住する日本人でも、在外選挙人名簿に登録することで、日本の国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙)の投票ができる制度です。
在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。
投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
在外選挙人名簿に登録されるためには、出国時申請、在外公館申請のいずれかによる申請が必要です。
申請者本人または申請者から委任を受けた方が、次の書類を持参し、港北区選挙管理委員会へ申請してください。
在外選挙人名簿の登録には、国外に住所を有することが要件となるため、海外居住後は在外公館に旅券法第16条による在留届を提出してください。
申請者本人または申請者の同居家族等が、次の書類を持って、直接、在外公館(居住地の住所を管轄する大使館、総領事館)の窓口で申請してください。
在外選挙人名簿に登録されると、登録先の市区町村選挙管理委員会から、登録申請した在外公館を経由して「在外選挙人証」が交付されます。
この「在外選挙人証」は、在外投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。
在外公館投票、郵便投票、帰国投票の3つの方法があります。
投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)に出向き、在外選挙人証と旅券を提示して投票する方法です。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から選挙期日の6日前までの午前9時30分から午後5時までです。(投票記載場所によって投票期間・時間が異なりますので、各在外公館へお問い合わせください。)
在外選挙人名簿の登録地の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して、郵便により投票用紙等の交付請求を行い、交付後に投票用紙等に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)と同じ手続で投票する方法です。
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