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在外選挙制度

最終更新日 2023年2月6日

外国に居住する日本人でも、在外選挙人名簿に登録することで、日本の国政選挙(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙)の投票ができる制度です。
在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。

在外選挙人名簿への登録申請

投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
在外選挙人名簿に登録されるためには、出国時申請、在外公館申請のいずれかによる申請が必要です。

出国時に選挙管理委員会の窓口で申請する方法【出国時申請】

登録資格

  1. 満18歳以上で、日本国籍を有すること
  2. 国外へ転出届を提出された方で、港北区の選挙人名簿に登録されていること

申請方法

申請者本人または申請者から委任を受けた方が、次の書類を持参し、港北区選挙管理委員会へ申請してください。

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 旅券(パスポート)等
  • 申請者から委任を受けた方が申請書を提出する場合は、上記のほか次の2点
    • 申請者からの申出書(署名欄は申請者本人の自筆)
    • 申請者から委任を受けた方の本人確認ができる書類
ダウンロード様式

渡航後に必要な手続

在外選挙人名簿の登録には、国外に住所を有することが要件となるため、海外居住後は在外公館に旅券法第16条による在留届を提出してください。

渡航後に在外公館に申請する方法【在外公館申請】

登録資格

  1. 満18歳以上で、日本国籍を有すること
  2. 住所を管轄する領事官の管轄区域内に、引き続き3か月以上住所を有すること
  3. 在外選挙人名簿に未登録であること

申請方法

申請者本人または申請者の同居家族等が、次の書類を持って、直接、在外公館(居住地の住所を管轄する大使館、総領事館)の窓口で申請してください。

  • 在外選挙人名簿登録申請書
  • 旅券(パスポート)
  • 領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
  • 同居家族等による代理申請の場合は、上記のほか次の2点
    • 申請者からの申出書
    • 申請を行う同居家族等の旅券(パスポート)

在外選挙人証

在外選挙人名簿に登録されると、登録先の市区町村選挙管理委員会から、登録申請した在外公館を経由して「在外選挙人証」が交付されます。
この「在外選挙人証」は、在外投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。

在外投票の方法

在外公館投票、郵便投票、帰国投票の3つの方法があります。

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)に出向き、在外選挙人証と旅券を提示して投票する方法です。

投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示日の翌日から選挙期日の6日前までの午前9時30分から午後5時までです。(投票記載場所によって投票期間・時間が異なりますので、各在外公館へお問い合わせください。)

郵便投票

在外選挙人名簿の登録地の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して、郵便により投票用紙等の交付請求を行い、交付後に投票用紙等に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

帰国投票

選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)と同じ手続で投票する方法です。

関連リンク

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このページへのお問合せ

港北区選挙管理委員会事務室(総務課統計選挙係)

電話:045-540-2213

電話:045-540-2213

ファクス:045-540-2209

メールアドレス:ko-toukeisenkyo@city.yokohama.jp

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