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在外選挙

最終更新日 2024年10月9日

外国にいても日本の国政選挙の投票ができます

国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙(国民審査を含む)の選挙権行使の機会を設けるための制度です。国外で投票を希望の場合は、在外選挙人名簿への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受けてください。
在外選挙人証が交付されるまで2か月程度を要します。選挙直前の申請となった場合は投票できる期間までに登録できない可能性がありますので、余裕をもっての申請をお願いします。

在外選挙人名簿への登録申請方法

出国時に国内で申請する場合《出国時申請》

登録資格

満18歳以上の日本国民で、最終住所地の選挙人名簿に登録されている方

  • 選挙人名簿に登録されていない場合は、申請ができません
  • 公民権停止を受けている方は対象になりません

申請書の提出方法

国外への転出届を提出した後、区選挙管理委員会の窓口で申請してください。また、代理の方を通じて、本人が署名した申請書等により申請することもできます。詳しくは各区選挙管理委員会にお問い合わせください。
在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF:124KB)
在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書(PDF:132KB)
申出書(PDF:49KB)

申請に必要なもの

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
申請者から委任を受けた方が申請する場合に追加で必要なもの
  • 申出書(申請者本人が署名してください)
  • 窓口に来ている方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)

申請できる期間

転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日まで

在留届について

在留届で国外の住所を確認して在外選挙人名簿に登録しますので、国外に居住後、速やかに提出してください。

在外選挙人名簿への登録を行う選挙管理委員会

最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。

国外で申請する場合《在外公館申請》

登録資格

満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方

  • 3か月未満でも申請はできますが、登録は引き続き3か月以上住所を有していることを確認した後に行います
  • 居住国への帰化などにより日本国籍を失った方、公民権停止を受けている方は対象になりません

申請書の提出方法

申請書のある在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に、申請してください。在留届の提出の際に同時に申請もできます。また、在留届に記載されている同居家族等を通じて、本人が署名した申請書により申請することもできます。
申請書は日本大使館や総領事館にあります。また、総務省のホームページでも入手できます。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。

申請に必要なもの

申請書のほかに、旅券や居住確認ができる資料を提示する必要があります。詳しくは管轄の在外公館にお問い合わせください。

旅券

事情があって旅券を提出できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせていない方は管轄の在外公館にお問い合せください。

申請書を提出する領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する資料

例として、住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書などがあります。

申請できる期間

申請者の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有してれば、期間の制限はありません。しかし、申請時点で住所を有してから3か月未満である場合は、3か月以上住所を有していることが確認できた後に登録を行います。

在留届について

海外に3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出する必要があります。在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出している場合は、居住を証明する資料の提示を省略することができます。

在外選挙人名簿への登録を行う選挙管理委員会

原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となります。ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会となります。

  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)
  • 平成6(1994)年4月30日までに出国された方(ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が削除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)

在外投票の方法など

対象となる選挙

衆議院議員及び参議院議員の選挙(補欠選挙、再選挙を含む)と最高裁判所裁判官国民審査

選挙できる選挙区

登録された市区町村の属する選挙区となります。

投票方法

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券などを提示して投票ができます。投票記載場所を設置している在外公館については、管轄の在外公館にお問い合せください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示(告示)日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分~午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合せください。)

郵便等投票

在外選挙人名簿に登録されている国内の市区町村選挙管理委員会あてに、「請求書」と「在外選挙人証」を国際郵便等で送付することで、投票用紙を請求し、投票することができます。なお、在外選挙における郵便等投票は国外でのみ認められている制度であるため、一時帰国時など日本国内に滞在中の場合は利用できません。

投票用紙等請求書(郵便等による在外投票)(PDF:81KB)

投票用紙の請求は、選挙の期日の4日前までです。なお、この日までに市区町村選挙管理員会へ当該請求書が到達していなければなりません。
候補者名及び所属政党の名称の一覧、名簿届出政党等の一覧は、在外公館に備え置かれるとともに、総務省及び神奈川県選挙管理委員会のホームページにも掲載されます。
※注意

  1. 投票用紙などは、在外選挙人証に記載されている住所に送られますので、住所が変わった場合は忘れずに変更届を出してください。
  2. 在外選挙人が在外選挙人名簿登録申請書に記載をすれば、住所以外の「在留地の緊急連絡先」において投票用紙を受け取ることができます。
  3. 記入済みの投票用紙は、日本国内の投票日の投票所閉鎖時刻(通常午後8時まで)に投票所に到達するよう、選挙管理委員会あてに送付してください。
  4. 郵便投票は、地域によってはかなりの日数を要することが予想されます。投票用紙はいつでも請求することができますので、郵送日数を考慮して、早めに請求することをお勧めします。

日本国内における投票

選挙のときに一時帰国した場合や、帰国後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで、原則として国内の期日前投票不在者投票と同じ手続きで投票することができます。また、国内の指定された投票所で、当日投票することもできます。
帰国投票の手続きについては、在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。横浜市内で登録されている方は各区選挙管理委員会へお問い合わせください。

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このページへのお問合せ

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

電話:045-671-3335

電話:045-671-3335

ファクス:045-681-6479

メールアドレス:sk-info@city.yokohama.lg.jp

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