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病院、老人ホーム等に入院、入所している方

最終更新日 2022年6月17日

入院、入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。

(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります)

1)施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします
2)施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします
3)選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します
4)公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します
5)施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります

※選挙人自らが、選挙人の属する 選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。

このページへのお問合せ

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

電話:045-671-3335

電話:045-671-3335

ファクス:045-681-6479

メールアドレス:sk-info@city.yokohama.jp

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ページID:577-043-267

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