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【不在者投票】病院、老人ホーム等に入院、入所している方
最終更新日 2025年1月22日
入院、入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。
入院(入所)中の病院や老人ホーム等が、都道府県選挙管理委員会から「不在者投票指定施設」として指定を受けていれば、その施設内で不在者投票をすることができます。
現在、入院(入所)中の施設が不在者投票できる施設かどうかや不在者投票の具体的な手続等については、各施設の担当者におたずねください。
手続き方法
(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります)
- 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
- 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
- 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済の投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送ります。
※選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。
指定施設での不在者投票事務について
不在者投票指定施設とは
不在者投票指定施設の制度や指定施設になるための手続きなどについては、神奈川県選挙管理委員会ホームページ(指定施設での不在者投票事務について)(外部サイト)をご確認ください。
使用する様式等(令和7年2月9日執行横浜市議会議員南区選挙区補欠選挙用)
この様式は、令和7年2月9日執行横浜市議会議員南区選挙区補欠選挙用です。
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このページへのお問合せ
選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
電話:045-671-3335
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ファクス:045-681-6479
メールアドレス:sk-info@city.yokohama.lg.jp
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