ここから本文です。
投票日に投票所へ行けない場合
最終更新日 2019年3月15日
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの予定がある人は下記をご覧ください。
● 期日前投票(投票箱に直接投函)
□ お住まいの区役所等で、期日前投票ができます。
→期日前投票
(期日前投票する時点で18歳になっていない方は、不在者投票になります。)
● 不在者投票(二重封筒による投票)
□ 滞在先の市区町村選挙管理委員会や指定されている病院、老人ホーム等では、不在者投票ができます。
→選挙人名簿に登録されていない市区町村選挙管理委員会での投票
→病院、老人ホーム等の施設での投票
□ 身体に一定の重度の障害がある方や要介護5の方は、自宅等で郵便による不在者投票ができます
→郵便による不在者投票
● 期日前投票・不在者投票ができるのは
- 投票日に仕事や学校がある場合
- レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
- 病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難な場合
このページへのお問合せ
ページID:624-484-550