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投票日に投票所へ行けない場合

最終更新日 2019年3月15日

投票日に仕事があっても、旅行に行っても期日前投票・不在者投票ができます。

挿絵

投票日に仕事や旅行、レジャーなどの予定がある人は下記をご覧ください。

● 期日前投票(投票箱に直接投函)
□ お住まいの区役所等で、期日前投票ができます。
期日前投票
(期日前投票する時点で18歳になっていない方は、不在者投票になります。)
● 不在者投票(二重封筒による投票)
□ 滞在先の市区町村選挙管理委員会や指定されている病院、老人ホーム等では、不在者投票ができます。
選挙人名簿に登録されていない市区町村選挙管理委員会での投票
病院、老人ホーム等の施設での投票
□ 身体に一定の重度の障害がある方や要介護5の方は、自宅等で郵便による不在者投票ができます
郵便による不在者投票

● 期日前投票・不在者投票ができるのは

  • 投票日に仕事や学校がある場合
  • レジャーや旅行など、投票日に出かける場合
  • 病気、出産、身体の障害などのために、歩くのが困難な場合

このページへのお問合せ

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

電話:045-671-3335

電話:045-671-3335

ファクス:045-681-6479

メールアドレス:sk-info@city.yokohama.jp

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