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選挙人名簿に登録されていない市区町村での投票
最終更新日 2019年7月16日
不在者投票ができる期間
公示日(または告示日)の翌日から選挙期日の前日まで
仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
1)選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。
※「請求書兼宣誓書」を持参か郵送で、区選挙管理委員会へ提出します。
注意!請求書の区選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりにはFAX、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。
※各区選挙管理委員会の住所
※必要書類は、滞在地等の市区町村選挙管理委員会にあります。下記からダウンロードもできます。
→「請求書兼宣誓書(PDF:135KB)」
→「請求書兼宣誓書(ワード:18KB)」
2)投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます
3)公示日(告示日)の翌日以降、投票に必要な書類を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会へ
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
4)最寄りの市区町村選挙管理員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
【!注意!】
不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、必ず滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
≪横浜市に仕事や旅行で滞在している方≫
横浜市に仕事や旅行で滞在している方の不在者投票については、各区の選挙管理委員会での投票となります。
※横浜市選挙管理委員会では、投票を受付られませんのでご注意ください。
≪横浜市における不在者投票の受付時間≫
横浜市で選挙が行われている場合 | 横浜市で選挙が行われていない場合 |
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期日前投票期間中 午前8時30分から午後8時まで | 選挙管理委員会の執務時間中≪区役所開庁日≫ 午前8時45分から午後5時まで ※区役所の土曜開庁日は含まれません。 |
注意!請求書の区選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりにはFAX、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。
(コラム)
転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、横浜市内各区の選挙人名簿に登録されません。
国政選挙などで全国的に選挙がおこなわれる場合は、前の住所の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、区役所内の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
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このページへのお問合せ
選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
電話:045-671-3335
電話:045-671-3335
ファクス:045-681-6479
メールアドレス:sk-info@city.yokohama.lg.jp
ページID:655-134-051