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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方(特例郵便等投票)
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
最終更新日 2022年9月6日
対象となる方
投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
特定患者等とは
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
・検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありませんが、濃厚接触者が投票のために外出することは、「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票することが可能です。
手続の概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、選挙の選挙期日の4日前までに(必着)、お住いの区選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
投票の流れ
特例郵便等投票の制度概要等については、以下リンクから総務省ホームページをご覧ください。
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